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電子定款作成時のうっかりすると忘れそうな注意事項

私は、2023.3月に行政書士事務所を開業し、2024.10現在で1年7か月が経過している状態です。

行政書士で定款作成業務をしようと思った際に、
うっかりすると忘れたまま業務を行ってしまいそうに思ったので、そのことを情報共有でご紹介させていただきます。


先日は会社設立の際に必要になる定款が電子でできるようにシムテムを導入しました。


まあまあ値段がします。(2年契約で約2万です)

それに加えて、アクロバットリーダーの無料で使えるものではなく、サブスクのやつを契約しないいけません。


ただこの辺りは、色々調べましたが、情報が錯綜してます。


マイナンバーを使えば無料でできるだの、アクロバットリーダーの無料でも署名ができるだのです。

はたまた4万くらいするシステムを入れないと電子署名できん!みたいな情報もでてきます。


一番、無難そうなのが、セコムを使ってアクロバットリーダーの有料版を使うパターンでした。

そのやり方でやっているという行政書士さんがもっとも多い印象です。(※あくまで私が調べた印象)

一応、聞くことができる先輩行政書士さんに聞いたら、セコムを使って、アクロバットリーダーの有料版を使っているっぽい話も聞けました。

ということで、私もセコムを使って、アクロバットリーダーの有料版を使うことにしました。


というわけで、電子定款が作成できるようにするまでの準備もまあまあ面倒でした。

前置きはこの辺にして、

本題の行政書士で定款作成業務をしようと思った際に、うっかりすると忘れたまま業務を行ってしまいそうなことをご紹介します。




定款作成では〇〇〇が△△△いる

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