「少額管財手続」と「同時廃止手続」 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。
地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。
「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。
破産管財人には、通常は弁護士が選任されます。
一方、「同時廃止手続」は、「少額管財手続」を行う条件に該当しない場合に行われます。
すなわち、一般的に、33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がなく、かつ免責不許可事由がないことが明らかな場合です。
「同時廃止手続」においては、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。
そのため、その後は免責手続きだけを行うことになります。
破産は、特別なことではありません。
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注意すべきは、司法書士による債務整理です。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
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