見出し画像

「少額管財手続」と「同時廃止手続」 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

自己破産の手続きには、「少額管財手続」と「同時廃止手続」の2種類があります。


地域差はありますが、一般的に「少額管財手続」は、自己破産をする者に33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がある場合、あるいは免責不許可事由がある場合に行われえます。

「少額管財手続」において、裁判所は、申立人の費用負担により、破産管財人を選任します。

破産管財人には、通常は弁護士が選任されます。


一方、「同時廃止手続」は、「少額管財手続」を行う条件に該当しない場合に行われます。

すなわち、一般的に、33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産がなく、かつ免責不許可事由がないことが明らかな場合です。

「同時廃止手続」においては、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。

そのため、その後は免責手続きだけを行うことになります。


破産は、特別なことではありません。

恐れずに、悩まずに、弊所に御相談ください。


注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!


債務整理・借金問題を弁護士に相談

返済地獄から速やかに救出します!!

借金の御相談

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

京都 借金相談

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹


京都 借金相談
https://kyotosyakin.com


都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#pro1

https://legal.coconala.com/lawyers/1146/specialty/4#anchor__profile


LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true


YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag


#弁護士#京都#オンライン相談#休日#借金#自己破産#債務整理#司法書士#法律相談

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?