不動産売買・所有において外国人に課される税金 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
外国人が日本国内の不動産を購入した場合、印紙税、登録免許税、固定資産税、所得税、住民税が課さられる可能性があります(以下では、2021年12月現在の税金について取り上げます)。
① 印紙税
不動産の譲渡契約書には、印紙税法に基づき、印紙税が課されます(印紙税法2条、別表第1の1号)。
この印紙税は、契約金額に応じて、税額が異なります。
したがって、自分が課される税額の収入印紙を、契約時点において、契約書に貼り付ける必要があります。
② 登録免許税
登記申請書には、所有権移転登記の際に、税額相当の収入印紙を貼り付ける必要があります。
登録免許税は、不動産の価額の0.2%の額が課せられます。
③ 固定資産税
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日時点に課されます。
この際に、居住者か非居住者かにかかわらず、不動産を所有しているという事実のみで、固定資産税が課されます。
税額は、毎年の自治体の固定資産税評価額に基づいて、標準税率1.4%で計算されることとなります。
④ 所得税
日本国内の不動産から得られる所得については、源泉徴収された上で確定申告が必要となります。
この際に、賃料収入や売却時の対価といった所得が生じた場合、その所得に対して、所得税が課されます。
不動産の賃料等については、源泉徴収税率が42%となっています。
ただし、所有者本人またはその親族の居住用として借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要となっています。
また、土地等の譲渡対価については、源泉徴収税率が、21%となっています。
こちらについても、土地等の譲渡対価が1億円以下で、かつ所有者本人またはその親族の居住用として譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要となります。
⑤ 住民税
住民税は、所得割と均等割に分かれています。
所得割については、賦課期日に住民登録がなされていない者には賦課されないため、国外に住む外国人が不動産を所有している場合、負担するのは均等割のみとなります。
均等割は、賦課期日である毎年1月1日に、日本国内に自己の居住目的の不動産を所有していれば、住民登録の有無にかかわらず賦課されます。
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