中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、
(1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。
以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。
(1) 組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2)
組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行政庁に申請する必要があります。
① 申請書(2通必要)
② 定款
③ 事業計画書
④ 役員の氏名および住所を記載した書面
⑤ 設立趣意書
⑥ 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面
⑦ 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
⑧ 収支予算書
⑨ 創立総会の議事録又はその謄本
(2) 役員変更の届出(中小企業等協同組合法35条の2)
役員の氏名や住所に変更があった場合には(代表理事に変更があった場合、法務局への登記も必要)、その変更の日から2週間以内に行政庁に届け出る必要があります。その際、次の書類が必要となります。
① 変更届書
② 変更した事項を記載した書面
③ 変更の年月日および理由を記載した書面
④ 議事録または謄本(施行規則61条2項で必要な場合)
(3) 定款変更(中小企業等協同組合法51条2項)
定款変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。したがって、定款変更をする場合、次の書類を提出する必要があります。
① 申請書(2通必要)
② 変更理由書
③ 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
④ 定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
⑤ 事業計画・収支予算に係る変更の場合は、追加書類(施行規則136条2項)
⑥ 出資1口の金額の減少に係る変更の場合は、追加書類(施行規則136条3項)
⑦ 築に関する変更の場合は、追加書類(施行規則136条4項)
(4) 決算関係書類の提出(中小企業等協同組合法105条の2第1項)
毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、次の書類を行政庁に提出書を提出する必要があります。その書面への記載事項は以下の通りです。
① 事業報告書
② 財産目録
③ 賃借対照表
④ 損益計算書
⑤ 余剰金の処分または損失の処理の方法
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
http://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
#都総合法律事務所#中小企業#法務局#京都#弁護士#高谷滋樹#入管ドットコム#中小企業等協同組合#関西#外国人雇用