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破産申立ての場合における自動車の取り扱い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
破産申立てを行った場合、所有していた自動車はどのような扱いになるのでしょうか。
自動車の代金を信販会社が立て替えており、自動車登録の所有者が信販会社の名義である場合
自動車登録の所有者が信販会社になっているため、信販会社が自動車の引き上げを求めることが多いです。
そのため、破産申立てを行う場合、一般的には、信販会社に自動車を引き渡すことになります。
自動車ローンを完済している場合・現金で自動車を購入している場合
自動車の初年度登録からの年数や自動車の車種によって、自動車を使用し続けられるか否かが変わります。
新しい自動車や高級車の場合には、売却することにより現金化できますので、手元に残すことは難しいと考えられます。
一方で、古い自動車や軽自動車の場合には、売却してもほとんど値段がつかないため、使用し続けることができる場合もあります。
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