債務整理の条件 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
借金を減額したり、なくしたりするための手段が、債務整理です。
もっとも、債務整理を行うには条件があります。
任意整理や個人再生は、借金を減額して完済できるようにすることを目的としているため、安定的に収入があればやりやすいです。
任意整理では、3~5年程度で完済が見込めるほどの収入が必要です。
また、個人再生では、将来的に継続又は反復した収入があることが条件となります。
加えて個人再生は、借金総額が、住宅ローンを除いて5千万円以下であることも必要です。
どちらも最終的には減額された金額全額を返済することが目標となるので、返済する意思が重要になります。
一方で、自己破産では、借金の返済が不可能な状態にあることが条件となります。
そのため、任意整理や個人再生を行えない人であっても、自己破産を行うことはできます。
ただし、自己破産には、免責不許可事由が存在します。
この免責不許可事由は、借金返済を免除することができないような事情のことをいいます。
すなわち例えば、本人が不法行為をしてしまった、本人に落ち度があった、あるいは本人が悪意だった際に、そのことによって借金をした場合が該当します。
こういったケースにおいては、不正な手口で借金を帳消ししようとするような悪質なケースが存在するため、救済する必要がないとして除外しているのですが、例外的な場合に限定されます。
ギャンブルや過度な浪費があっても、一律に不許可になるわけではありません。
個別事情によりますので、自己破産は、基本的に認められることが多いので
恐れずに、悩まずに、弊所に御相談ください。
注意すべきは、司法書士による債務整理です。
司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。
司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。
司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!
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