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iDeCoに入ると、児童扶養手当が増える⁇

こんにちは!お子さんが夏休みでご飯の用意やレジャー、宿題と、ママはいつも以上に大忙しだと思います。
そんな中、8月は忘れちゃいけない児童扶養手当の現況届を提出する月ですね。そこで今回は児童扶養手当にまつわるお話をお届けします。
(筆者:久保田)


「個人型確定拠出年金(イデコ)に入ると、児童扶養手当が増える人がいる」というのはご存知でしょうか?
確定拠出年金(イデコ)とは、簡単に言うと「自分年金」のこと。
銀行や証券会社に口座を作って、毎月コツコツと「自分のための年金」を積立てします。オトクに投資運用ができる上に節税になる、今注目の制度です。

最近、ひとり親相談の中でご質問をいただきました。
「児童扶養手当の計算方法をいろいろ見ても、iDeCo(イデコ)についての記載はありません。8月の現況届の時に、何か申告等しないといけないのでしょうか?」

…確かに!
児童扶養手当の計算式にはどこをみても「確定拠出年金(イデコ)」のことは書いてませんね。

では、なぜイデコに入ると児童扶養手当が増えるかもしれないんでしょうか?そして、どんな手続きが必要なのでしょうか?
ご説明しますね。

児童扶養手当の計算のもとになる収入(所得)はこんなふうにして出します。

 給与所得控除後の金額 + 養育費の8割 - 8万円 - その他諸控除 
(自営業は確定申告書の「所得金額の合計」)

ここで出した金額から、全部支給なのか一部支給なのか、一部支給なら、減らされる金額はいくらなのかを計算します。ポイントは「その他諸控除」の部分です!

・障がい者控除
・医療費控除
・雑損控除
・小規模企業共済等掛金控除
なんかがありまして、確定拠出年金(イデコ)はこの中の「小規模企業共済等掛金」に当たるんですね。

個人型確定拠出年金(イデコ)で自分が積立てした金額すべてが、児童扶養手当の計算のもとになる所得から引き算できる、つまり、もらえる手当が増えるっていうことになります♪ 年金を貯めながら、税金も安くなる、手当も増えるかも~なんて、サイコーですね。

では、必要な手続きについてお伝えします。
iDeCoに入っていると、年末近くに国民年金基金連合会から「今年この人はiDeCoでこれだけ積立てしましたよ~」というハガキが届きます。生命保険の控除証明書のようなイメージです。
それを、会社にお勤めの方は年末調整の際に「保険料控除等申告書」と一緒に提出します。自営業の方は確定申告書で申告します。以上で手続きは完了!翌年の児童扶養手当の現況届の時は、何もしなくて大丈夫です♪

「iDeCo、気になってるけどよく分からない~」という方は、私たちの無料家計相談会もぜひご利用ください。

<8月の相談会>
19日(金)相談員:奥田(債務・借金、離婚前後の生活費、生活保護、労働等)
24日(水)相談員:中島(教育費、ライフプラン、離婚前相談、開業支援等)
28日(日)相談員:中森順子(家計管理、公的支援、介護、不登校等)

<9月の相談会>
4日(日)相談員:久保田(障がい、老後資金、親なきあと等)
10日(土)相談員:中森順子(家計管理、公的支援、介護、不登校等)
27日(火)相談員:中島(教育費、ライフプラン、離婚前相談、開業支援等)

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