はじめての法人税確定申告!(3)1期目の均等割税に注意!
法人の場合は、赤字であっても法人税が発生します。赤字なのに・・・ですが、そういう制度なので仕方ないですね。
法人住民税という地方税があって、個人が支払う住民税の法人版のようなものです。この法人住民税には、都道府県民税と市町村民税があります。地方税ですので、税率は地方自治体によって違ってきます。
私の場合は東京都23区内に法人があって、市町村ではないので、都が市町村民税の分も合わせて徴収することになっています。
法人住民税は、
法人住民税 = 法人割税 + 均等割税
で算出されるのですが、法人税割は赤字の場合ゼロです。赤字でも支払わないといけないのはもう1つの均等割税のほうです。
法人を設立する前から、この「均等割税」というものがあって東京都の場合は70,000円だということは知っていました。(従業員50人以下、資本金1,000万円以下の場合)
でも、一期目は注意です。これ、1年分(12ヶ月)だと70,000円ということなのです。
私は2月の途中で法人を設立しましたので、一期目の会計期間は設立日~12月31日で12ヶ月ではありません。
この場合、1期目の均等割税は、3月~12月の10ヶ月分でよいのです。
70,000円 x 10/12 = 58,333...円となって、100円未満は切り捨ててよいそうなので、支払う法人住民税は58,300円になります。
長い間、「東京都の均等割税は70,000円」とばかり思い込んでいましたので、あぶなく払いすぎるところでした・・・。