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小平市役所に蔓延るパワハラ③〜染みついた隠蔽体質

部下の無断決裁を防げなかったこと、セクハラ・パワハラを行ったことで処分を受けた課長以外に、2名の部長も処分を受けています。

部長Aは
・係長の無断決裁事件の報告を怠った
・処分された課長に対して管理監督者としても適切な指導を行わず、課長のセクハラ・パワハラを未然に防ぐことができなかった
部長Bは
・係長の無断決裁事件の報告を怠った

部長Aに関しては、処分された課長だけでなく、この部長もパワハラ気質であるとの複数の訴えが伊藤に届いています。
都市開発部全体が良く言えば「体育会系」の組織の様です。
昭和世代の伊藤からすれば、「親分肌」のリーダーは好きですが、部下を守ってやれない様なリーダーは親分肌でも何でもありません。
部下が上司を尊敬し、慕うという良い意味の「体育会系」ではなく、上司が部下に対して威張る、脅すといった「恐怖政治」(これも職員の言葉です)の様相を呈しているとのことです。

ここでも隠蔽が

2名の部長に共通する処分理由は「報告を怠ったこと」。
二人揃って無断決裁事件発生を市長、副市長に報告していなかったというのです
つまり、市長、副市長は伊藤の一般質問で初めてこの事件を知ったということになります。
俄かに信じ難い話ですが、本当だとするととんでもないことです。

伊藤の調査では係長が無断で課長印を押した書類は100枚は下らないだろうということです。

これは公文書偽造にあたると考えます。


百刑事訴訟法第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

パワハラによって追い込まれた係長には同情の余地がありますが、この様な事態を認識した場合、当然、上司に報告すべきですし、公務員には告発義務もあるとされています。

刑事訴訟法第二百三十九条第二項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

「事件を起こした係長はなんで処分されていないのか?」

そう思った方も多いと思います。
実は係長は事件発覚直後に自主退職されています。
伊藤の質問に対し総務部長は「個人の都合による退職」などととぼけていましたが、事件発覚と退職の時期を見れば、責め立てられてお辞めになったか、自ら責任を取るかたちで退職されたかと想像するのは当たり前です。

無断決裁が発覚したのは令和3年度末。
同じ3月に係長は退職。
そこから課長の処分まで2年以上。
隠蔽などせずに迅速に報告・対処をしていれば、無断決裁事件の背景にあった課長のパワハラの処分はもっと早く行えていたはずです。
伊藤にはこの課長のパワハラについての情報が何ヶ月にも亘って届いていたのです。
隠蔽している間にセクハラ・パワハラ被害を増やしたに違いありません。

隠蔽は百害あって一利無し
先の教育委員会の違法な物品購入でも半年以上にわたる事件の隠蔽が発覚しました。
もはや小平市役所のお家芸と言っても良いくらいです。

真っ当な行政を実現するためには小平市役所の根深い隠蔽体質を改善するところから始めなくてはなりません




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