「配偶者控除」が、2018年1月から適用される年収が103万円から150万円に変わっています。これまでの103万円から変更となり、年収が150万円までなら、所得から配偶者控除(38万円控除)ができるようになります。
今でもパート収入が103万円を超えると、「扶養から外れる」「年金や健康保険料を自分で負担しないといけない」「パパの税金が増えて損をする」なんて話も聞きますが、本当でしょうか?
今でもパート収入が103万円を超えると、「扶養から外れる」「年金や健康保険料を自分で負担しないといけない」
パート収入が年間103万円を超えると、超過する所得に対し税金を納めなければいけなくなるということです。税金の計算は、給与収入が103万円までなら、そこから給与所得控除(必要経費)として65万円と基礎控除38万円を収入から差し引けます。
給与収入103万円以下-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=税金がかかる所得はゼロ!
社会保険の「106万円の壁」の社会保険
健康保険や厚生年金の適用基準が変わりました。従来は年収「130万円の壁」を超えていないパート主婦は、働く夫の扶養に入れて社会保険の負担がなかったので、対象者には大きく影響をもたらす制度変更です。
1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務する見込みである
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている(501人未満の企業であっても、労使の合意あれば適用可)
106万円基準が適用される人は、自分自身が将来受け取れる厚生年金が増えたり、健康保険の給付の種類が増えるなどのメリットもありますが、社会保険料の負担が増えるというデメリットもあります。
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