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【著作権】著作権は権利の束から構成されている(上映権について)。

 今回は著作物を無形的に利用する場合の2つ目である上映権についてです。

 著作権を利用するのが、

1 有形的な場合

2 無形的な場合

3 流通過程での場合

4 改作による場合

 この4つあるうちの2つ目の場合の一つです。

 著作権法上、著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有するとあります(22条の2)。

 その上映とは、著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとするとされております(2条1項17号)。

 映画に限らず、著作物であればよく、映写幕に映写するだけでなく何らかの物に映写すれば上映となります。

 例えば著作物に当たる動画をビルの壁面に映すのも上映となります。

 ただし、演奏権、上演権の回で述べたのと同様に、営利目的ではなく、料金を受けない場合は例外として許されます(38条1項)。

 今回は以上となります。読んでいただきありがとうございました。

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