今回は、美術の著作物、写真の著作物を譲渡したり貸与したりするときに、複製したり公衆送信してよいのかについてお伝えしたいと思います。
典型的には美術の著作物がオークションで売買されるときにオークションの業者がオークションのために複製したり公衆送信したりすることを一定の措置を講じれば許されるとしたものです。
オークションに出品されるものの情報提供のために一定の場合は法律で許したというものですね。
複製については以下で掲載しております。
公衆送信については以下で掲載しております。
そして今回の投稿について、著作権法では次のとおりとなっています。
前述した一定の措置というのは、要するに本物の著作物と同程度の品質だと良くないので大きさとか精度を落とした複製になるようにしたり、オークションの業者がした複製をさらに情報提供を受けた者が複製できないようにしたりする措置ということです。
詳しく知りたい方は以下も参照いただければと思います。
さらに詳しく知りたい方は以下を参照いただければと思います。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。