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【教育】中学校の意外な定めって何?

 今回は中学校の意外な法律上の定めというのがあるのかについてお伝えします。

 と言っても、小学校の場合と同じです。以下小学校と同じことが書かれていますので省略したい方は読むのを省略いただいて構いません。

 前提として、中学校に通う子どもは「学齢生徒」と定められています(後記の参照条文)。

 一般的には生徒と呼ばれているものと思います。

 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
② 保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
学校教育法17・18条

 あとは小学校の場合と同じなのですが、重複を厭わず伝えます。

 以下の通り小学校の条文を中学校に準用しています。

 このうち前回と同様にあまり知られていないものを取り上げます。

 第四十九条 第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。この場合において、第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十六条」と読み替えるものとする。
学校教育法49条

 まず、市町村の教育委員会が保護者に対して生徒の出席停止を命ずることができるという定めです。市町村教育委員会による出席停止命令です。

 そんな権限あったんだ?と思いました。

 簡単に言えば、人や物に対する攻撃、教育の妨害を繰り返して、他の生徒の教育を妨害する生徒が対象で、その生徒の保護者に対して出席停止命令を市町村教育委員会が出すということです。

 以下条文です。小学校の条文を準用しているので小学校の条文のままです。

第三十五条 市町村の教育委員会は、
次に掲げる行為の
一又は二以上を繰り返し行う等
性行不良であつて
他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、
その保護者に対して、
児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

② 市町村の教育委員会は、
前項の規定により出席停止を命ずる場合には、
あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、
理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

③ 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

④ 市町村の教育委員会は、
出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援
その他の教育上必要な措置
を講ずるものとする。
学校教育法35条

 出席停止命令の前提として、あらかじめ保護者の意見を聴取することになっています。
 
 また、命令は理由及び期間を記載した文書を交付することになっています。

 出席停止の期間については、その生徒の学習の支援もすることになっています。

 次は中学校の役職についての定めです。

 必ず置かなければならないのは校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員ということです。

 中学校にもに務職員さんもいたという記憶はないのですが、いたのでしょうね。

 あまり関わり合いがなかったように記憶しています。

 以下条文を見てみると新たな発見があるかもしれません。これも小学校の条文です。

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
② 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
⑤ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
⑥ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧ 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨ 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
⑩ 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
⑪ 教諭は、児童の教育をつかさどる。
⑫ 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
⑬ 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
⑭ 事務職員は、事務をつかさどる。
⑮ 助教諭は、教諭の職務を助ける。
⑯ 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
⑰ 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
⑱ 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
⑲ 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
学校教育法37条

 最後の定めは、地域住民を含めた関係者の理解を深める、教育活動や学校運営の情報を積極的に提供する、とあります。

 これを読んで思い浮かんだのは、地域の回覧板に小学校の情報が掲載されていたことはあったのですが、中学校の情報は掲載されているのを見たことがないことです。

 やはり学校によって情報提供の方法等が異なるのでしょう。 

第四十三条 小学校は、
当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、
これらの者との連携及び協力の推進に資するため、
当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
学校教育法43条

 小学校と同じ内容ですが、お伝えしました。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。

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