今回は中学校の意外な法律上の定めというのがあるのかについてお伝えします。
と言っても、小学校の場合と同じです。以下小学校と同じことが書かれていますので省略したい方は読むのを省略いただいて構いません。
前提として、中学校に通う子どもは「学齢生徒」と定められています(後記の参照条文)。
一般的には生徒と呼ばれているものと思います。
あとは小学校の場合と同じなのですが、重複を厭わず伝えます。
以下の通り小学校の条文を中学校に準用しています。
このうち前回と同様にあまり知られていないものを取り上げます。
まず、市町村の教育委員会が保護者に対して生徒の出席停止を命ずることができるという定めです。市町村教育委員会による出席停止命令です。
そんな権限あったんだ?と思いました。
簡単に言えば、人や物に対する攻撃、教育の妨害を繰り返して、他の生徒の教育を妨害する生徒が対象で、その生徒の保護者に対して出席停止命令を市町村教育委員会が出すということです。
以下条文です。小学校の条文を準用しているので小学校の条文のままです。
出席停止命令の前提として、あらかじめ保護者の意見を聴取することになっています。
また、命令は理由及び期間を記載した文書を交付することになっています。
出席停止の期間については、その生徒の学習の支援もすることになっています。
次は中学校の役職についての定めです。
必ず置かなければならないのは校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員ということです。
中学校にもに務職員さんもいたという記憶はないのですが、いたのでしょうね。
あまり関わり合いがなかったように記憶しています。
以下条文を見てみると新たな発見があるかもしれません。これも小学校の条文です。
最後の定めは、地域住民を含めた関係者の理解を深める、教育活動や学校運営の情報を積極的に提供する、とあります。
これを読んで思い浮かんだのは、地域の回覧板に小学校の情報が掲載されていたことはあったのですが、中学校の情報は掲載されているのを見たことがないことです。
やはり学校によって情報提供の方法等が異なるのでしょう。
小学校と同じ内容ですが、お伝えしました。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。