【著作権】自由に利用できる場合(一定の上演、演奏、上映、口述)
他人の著作物を自由に利用できる場合として、一定の上演、演奏、上映、口述をする場合があります。
音楽を演ずるのが演奏です。歌を歌うのでも楽器を用いるのでも当たります。
演奏以外の著作物を演ずるのが上演です。劇、踊りなどです。
上映というのは著作物を映写幕等に映写することを言います。映画等の動画でも写真等の静止画でもです。
口述は、著作物を口頭で伝達することです。著作物のうち言語の著作物のみを指します。
つまりは朗読、講演、授業などです。
こういったことが自由にできる場合というのは一体どのような場合なのでしょうか。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まず公表された著作物であることですが、これは特に問題ないと思います。
肝心なのは次です。
①営利を目的としないこと(非営利)
②料金を受けないこと(無料)
③報酬を支払わないこと(無報酬)
です。
①非営利について
株式会社等は営利を目的とする法人であることから、営利を目的としていないといくら会社側が述べたとしても、営利を目的としないとは言えないでしょう。
②無料について
聴衆、観衆から料金を受けないことです。料金というのは対価のことであり、名義を問いませんので、チケット代、観覧料、座席券など何でも対価であればここでいう料金に当たるということです。
③無報酬というのは、実演家、口述者に報酬を支払わないということです。
報酬を支払ってやってもらうような演奏等であれば著作権者の許諾を得てくださいねということですね。
この規定、例えば公立幼稚園での発表会で何かの曲を流して演奏したとします。
公立であれば少なくても①非営利でしょう。
幼稚園の発表会なら観衆といっても保護者くらいで有料でやることは考えられませんので②無料でしょう。
幼稚園児に報酬を支払うことはまずないでしょうから③無報酬でしょう。
このような場合は自由に利用して良いということになるわけですね。
あとは路上で趣味でギター片手に歌唱するという場面も、非営利、無料、無報酬で許されるということになりますね。
硬貨とか紙幣とか心遣いでもらったりするでしょうけれども、演奏の対価として支払わないと演奏を聴くことができないものではないので、対価とは言えず無料ということになるものと考えられます。
他人の著作物を自由に利用できる場面として、上演、演奏、上映、口述における上記の場面があるということで、知っておけば不安なく堂々と利用できますので取り上げてみました。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。