【税務】所得ってどんな種類があるの?
今回は法律で定められた所得というものにはどんな種類があるのかについて簡単にお伝えしたいと思います。
定めている法律というのは所得税法です。
所得税法というのは全部で243条ある法律で、一つの条文も我々弁護士が扱う民法等の法律と比べて長くなっていますので、読んだりすることは私みたいな物好きでない限りないと思います。
所得ってどんな種類があるのかについては、この所得税法を見ればわかるわけです。
まず所得の数は10種類あります。
日本で稼ぐ所得を10種類のうちいずれかに含まれるように工夫して定めてあるわけです。
どこにも含まれないというのは基本的に考えられないです。
基本的にというのは、例えば相続とか贈与とかの場合は所得税法ではなく相続税法で扱われるので、確かに10種類には含まれないかもしれませんが、そのような例外的なものでない限り基本的に10種類の中に含まれるようになっています。
この10種類も単に並べても面白くないので、ごく簡単にまとめてみるとわかりやすいです。
①労働力によるもの
給与所得
退職所得
②資産によるもの
利子所得
配当所得
不動産所得
譲渡所得
③労働力と資産によるもの
事業所得
山林所得
④その他
一時所得
雑所得
所得は労働力を活用して得られるもの、資産を活用して得られるもの、労働力と資産を活用して得られるもの、その他のもの、というように分けられます。
人によっては、私には労働力を活用していないし、資産を活用していないし、所得はないと思っている人がいるかもしれません。
しかし、それでも、その他に含まれたりして、得たお金に税金を課せられることはあり得ます。
まずはこうした大雑把なところを押さえるというのがとても大事です。
今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。
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