【イラスト図解:耳鼻咽喉科編】医療と税務のスキマに要注意!
今年も残すところ、あと1ヵ月を切りました。年が明けると確定申告の時期になります。年末年始に医療費控除に向けて、領収書等を整理されている方も多いのでは。
”突然ですがQuizです。補聴器は医療費控除の対象になるのでしょうか?”
”う~ん・・・補聴器って眼鏡屋さんでも売っているよね。眼鏡を買うとき、医師に診てもらっていないので、医療費控除に入れていなかったな・・・??”
”ファイナルアンサー? ・・・で、補聴器は医療費控除の対象に・・・?”
”補聴器は補聴器は医療費控除の対象になりません!!”
”ブ~!ハズレ!! 補聴器は医療費控除の対象になり得ます。・・・とは言っても2018年より特定の条件を満たした場合のみ対象になります。この辺をじっくり解説していきます。”
1.医療と税務のスキマに注意!補聴器って・・・
補聴器って結構、良い値段がするんですよね。よくテレビショッピングでやっている数万円程度の・・・。いいえ、これは集音器であって、補聴器とは別物。補聴器は安くても数十万円。性能の良いものになると百万円を超えるんですよね。よって医療費控除で納税額に与える影響もバカにならないので、何とか税金を抑えたい・・・。でも医療と関連するので難解なイメージがあります。補聴器ご購入の際、まずは耳鼻咽喉科に医師にご相談を!
2.医療費控除の仕組みとは?所得控除の説明
通常サラリーマンの皆さんは必要書類を会社人事部門に提出し、会社側で所得税の納税手続きが完了することになりますが、ご覧の通り、「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つは年末調整で処理できず、確定申告が必要になります。
年末調整で処理できない物的控除3つ。「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」をイラストでイメージ持って頂ければと思います。
3.補聴器で医療費控除を受けるには
まずは国税庁のホームページで「補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)」ということで、公表されているのでコチラをご参照ください。・・・とは言っても、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書」、「補聴器相談医」、「認定補聴器技能者」など、耳鼻咽喉科だけあって”耳慣れない”用語のオンパレードですよね。
どうも2018年より「 補聴器適合に関する診療情報提供書(2018) 」の活用により、医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されたようです。イメージ付きやすく、図解してみました。
4.耳鼻咽喉科の医師と言っても・・・?!
耳鼻咽喉科の医師と言っても、必ずしも「補聴器相談医」の資格があるとは限りません。医師免許とは別の資格です。また「認定補聴器技能者」になるにも資格が必要です。
”補聴器ご購入の際、まずは耳鼻咽喉科に医師にご相談を!”
このように冒頭に述べましたが、「補聴器相談医」と「認定補聴器技能者」の資格を持っているかも要チェックという訳です。
聞くところによると、とある耳鼻咽喉科に補聴器のセールスが出入り。傍から見ると、あたかも「補聴器相談医」と「認定補聴器技能者」の資格を持っている外観ですが、実はこの耳鼻咽喉科に「補聴器相談医」が在籍していません。
しかも出入りしている(悪徳)補聴器のセールスは、医療費控除出来ることを来院した患者さんに風潮しているという・・・。補聴器を検討されている皆さん、ぜひ慎重に!!
<以上となります。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。>