お酒の製造免許の話
こんにちは。ヒライユウキです。
家族の創業地である100年の時が流れる家「日詰平井邸」に残された醸造所の復活を目指しています。
さてさて、醸造所を復活するぞー!と意気込んだのはいいものの、お酒を造るには国税局から製造免許を取得しなければなりません。仮に免許なしでお酒を造ると、酒税法第54条により10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられると同時に、製造された酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器を、所有者の如何に関わらず没収されます。密造ダメ、ゼッタイ。
酒類の製造免許は品目ごとに分かれていて、清酒、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、ウイスキー、リキュールなどがあります。また、それぞれ品目ごとに年間で造らなければならない製造量が定められています。
結論から言うと、日詰平井邸醸造所ではその他醸造酒の製造免許取得を目指します。
その他醸造酒って何?
お酒はその製法から大きく分けて日本酒・ワイン・ビールなどの醸造酒と、焼酎・ウイスキー・ジンなどの蒸留酒に分類されます。ここの差は蒸留をしているかどうかだけです。
ビールは酒税法上「発泡性酒類」というのに分類されていて、「醸造酒類」は清酒、果実酒、そして、その他醸造酒です。清酒でも果実酒でもない酒がその他醸造酒であるとも言い換えられます。
私が造りたいのは、清酒の製造技術で醸すその他醸造酒。
清酒とは酒税法で下記のように定義されています。
清酒というのは「こしたもの」です。逆に言えば、清酒のようにもろみを発酵させて、こさなければ、その他醸造酒ということです。また、上記で定義されている副原料(清酒かす、アルコール、焼酎、ぶどう糖その他ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの、有機酸、アミノ酸塩又は清酒)以外のものを使用すると、こしても、その他醸造酒です。
つまり、日詰平井邸醸造所が目指すのは下記の2種類のお酒です。
① 米、米麹、水を原料として発酵させ、こさない醸造酒
② 米、米麹、水にフレーバーとなる副原料を加えて発酵させ、こした醸造酒
清酒製造免許は取得しないのか
今のところ、新規以外で清酒製造免許を取得する予定はありません。
ご存知の方も多いかと思いますが、清酒の場合、新規に製造免許を取得することは原則不可能。むかし平井邸でお酒を造っていた時の製造免許は平井家が譲渡した酒蔵の製造免許です。つまり平井家は現在酒類の製造免許を持っておらず、清酒製造免許をゲットするには、現時点では輸出限定で新規取得するか、既存の免許を譲り受けるしかありません。
わざわざ日本で飲めない日本酒を造りたいかと聞かれればそうでもないし、本来(登録免許税)15万円で取得できる製造免許を数十、数百倍かかるかもしれない値段で廃業した酒蔵から買うかと言われればそれも微妙、というのが正直な今の気持ちです。
ちなみに誤解の無いように言っておくと、もし新規に清酒製造免許が取れるならば間違いなく取得します。清酒は造りたいです。清酒にしか表現できない領域に、また挑戦してみたい気持ちはあります。
よし、その他醸造酒の製造免許を取ろう
その他醸造酒はあくまで「その他」でなければならないので、製法上の守備範囲はめちゃくちゃ広いものの、清酒や果実酒に該当する酒を絶対に造ってはいけません。それがかえってややこしい部分ではあるのですが、元々清酒しか造っていないヒライにとって、原料の制限や、濾さなければいけないという清酒製造の制約が無いということが、とても魅力的な可能性に感じます。
ということで、その他醸造酒の製造免許に向けて進んでいきます。製造免許の取得にはヒト・モノ・カネに要件があります。ひとつずつ、クリアしていこうと思います。
このnoteは日詰平井邸 醸造所復活に向けた宣言であり、その過程をまとめるものです。ぜひ ♡ で応援いただけますと幸いです。
■日詰平井邸 醸造所復活へのミッション
□ 酒類製造免許を取得せよ
□ 原料を確保せよ
□ 作品と製法を確立せよ
□ パートナー酒販店を集めよ
□ 設備を整備せよ
□ お金を集めなさい
▼日詰平井邸 公式サイト
https://www.hiraroku.com/
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