【派遣元事業主(労使協定方式)要確認 厚生労働省リーフレット2件】
5月27日に厚生労働省より通知のあった、令和6年度労使協定に適用される「ハローワーク地域指数」の訂正について、8月1日に2件のリーフレットが追加で掲示されています。
派遣元事業主に求められる対応(期限あり) 「労使協定方式において一般賃金を算定するために使用する令和6年度適用分の「ハローワーク別地域指数」を訂正しました」
人材確保等支援助成金(派遣元特例コース) ハローワーク別地域指数の訂正に伴う賃金制度の見直しには、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)をご活用ください
派遣労働者の同一労働同一賃金
派遣労働者の同一労働同一賃金については、令和2年に労働者派遣法の大幅な改正があり、派遣労働者の待遇を「派遣先均等均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方法で決定することになっています。
今回のリーフレットは(※)部分の地域指数の訂正について、影響のあった派遣元事業主に対しての案内となっています。
「ハローワーク別地域指数」の新旧表
https://www.mhlw.go.jp/content/001256588.pdf
訂正前の地域指数で設定した賃金テーブルが、訂正後の地域指数で計算する一般賃金水準を下回る場合には、協定を改定する必要があります。
当然、元の賃金テーブルに基づき決定した派遣労働者の時給についても、確認しておく必要があります。
とはいえ、令和6年度の労使協定は通常前年度中に締結され、4月から適用されていますので、さすがに現行の労使協定が直ちに無効になる訳ではないことがQ&A 一般賃金通達訂正にかかるQ&A で説明されています。
経過措置期間として、今年9月30日までは法違反にはならず、行政指導の対象ともならないが、できるだけ早い目に対応とあります。
遅くとも10月1日には、改定された労使協定が適用されていなければなりません。
また、労使協定の改定後には労働者に対して、新しい労使協定の周知を、時給等の変更についは、労働条件の明示も確実に行うようにします。
新旧表を確認したところ、地域指数は上がったところもありますが、下がったところもあります。
下がったところについても、安易に賃金テーブルを引き下げないよう、こちらもQ&Aに記載がありますので、注意が必要です。
そして、新しい賃金水準について、年度頭の4月に遡って適用することを義務付けてはいませんが、「差を補うことについて労使で十分に検討を」とされています。
なお、遡って差額を支払う場合の支援策としてリーフレットにある「人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)」が、創設されています。
一般賃金をベースに、ある程度余裕のある賃金設定をされている派遣元事業主にとっては、問題にならないところだと思いますが、
一般賃金≒派遣労働者賃金 で設定されている場合には、気の毒ですが、対応が必要です。
なお、都道府県地域指数については、訂正がありませんので、今回の対応は必要ありません。
前職で数百件の派遣労働者の待遇にかかる労使協定を見てきました。労使協定その他、派遣事業について何かお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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