海外からの選挙
今日は都知事選ですね。
サークル仲間のみつこさんの記事を読んで、
選挙のルールのことを考えていました。
みつこさんの場合は、都内で引っ越しをされて、まだ3ヶ月経っていなかったので、投票は旧住所での権利となり、新住所の投票所では受け付けてもらえなかったということでした。
今回は都内での引っ越し、都知事選という条件だったので選挙権の行使が可能だったようですが、これが都道府県をまたぐ引越しの場合は、選挙権名簿に登録されていないということで不可能だそうです。
転居先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の区市町村の選挙人名簿に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の区市町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一都道府県内に住所を有していることを証明する書類(住民票など。選挙用は無料です。)を提示するか、引き続き同一都道府県内に住所を有していることについて旧住所地の選挙管理委員会による確認を受ける必要があります。なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票ができません。
私は海外在住ですから、選挙権の行使はちょっと特殊になります。なりますが、先人のおかげで衆参の投票をすることができます。
日本国籍を持ち海外に居住する日本人は、在外選挙名簿に登録することが可能です。登録から3ヶ月後に権利を行使できるようになるのは、国内のかたと同じです。
私たちがいつ在外選挙の存在を知り、登録をしたのかなって考えると、子供が生まれた辺りだったかな? と思います。
Wikipedia で歴史を調べてみたら、以下のような感じでした。
日本では1998年に公職選挙法が改正され、2000年5月以降の国政選挙に対して、在外選挙が行えるようになった。
2005年まで比例代表制への投票に限られていたが、在外日本人選挙権訴訟において、比例代表制にしか投票できないことは日本国憲法に反する違憲判決が確定したため(後述)、2007年6月から選挙区への投票もできるようになった。2007年7月に行われた第21回参議院議員通常選挙(および同時期に行われる衆議院補欠選挙)から選挙区在外選挙が実施された。
裁判で違憲判決が出たことで、2007年ごろに大々的に在外選挙の存在をアピールしていたのかな? 地元日本語情報誌に広告が載っているのをよく目にしました。
2006年に上の子が生まれているので、多分そう。
2002年にこちらへ来て、名簿に登録してもらうまで在外選挙のことを知らなかったので、夫婦で
「なんで知らなかったんだー!」
と言い合いました。
在外選挙証を貰ってからは、毎回領事館まで投票に行っています。
ブリスベンの領事館の時は、近隣の駐車場料金がとにかく高かった(はじめの30分だか1時間だかで1500円くらいした)ので、それだけがちょっと辛かったな…
また、ちょうど日本に一時帰国中だった時は、管轄の市役所まで出向いて投票したこともあります。
在外選挙証を持っての期日前投票ですから、あまり例がないのでしょう。県庁所在地の市役所でさえ、係の方をあたふたとさせ、上司の方もやってきたりとてんやわんやな感じでした。
最近では、4月に静岡の衆議院補欠選挙があったようですが、領事館へ出向いての投票はできないというメールが届きました。
これはコロナで規制が厳しかった時期の話で、私たちには関係のないものでしたが、コロナは投票にまで影響を与えるのかと思いました。
私たちの選挙証は2枚目に突入しました。
もし、帰国時に何かの事務手続きのために、一度住民登録をしなければいけなくなったら、この選挙登録は失効します。
オーストラリアに戻ってから、再度申請をし直す必要があります。
それがちょっと面倒だなと思って、失効してしまった運転免許証の交付とか、私名義の銀行口座を持つとか、諸々のことをできずにおります。
今は、日本へ一時帰国できるのはいつだろう? という話ですけれども…