「がん」同様、「介護」も身近な問題として捉えよう
介護を身近に
介護、というと私自身は今までは無縁で生きてきましたし、幸いにも家族に介護が必要となる状況にもなりませんでした。
ですが、これからはもう少し関心を持って生活していきたいと思います。
もちろん、自分自身が要介護にならないに越したことはありませんが、親も後期高齢者となって何年も経ちますし、いつ「そうなっても」おかしくはないのだと思います。
その時になって慌てないように、今から知識を得ていかなければなりません。
読者の中にも、介護保険を支払っている方は多いと思います。
そこで今回は、この介護保険についてピックアップしたいと思います。
介護保険制度
国の介護保険制度は40歳以上の方が加入対象となります。
その中の被保険者は、第1号の65歳以上の方と、第2号の64歳以下の方に分かれます。
第1号は年金から、第2号は給与からそれぞれ天引きされます。
この介護保険料ですが、年々増え続けています。
特に65歳以上の保険料は著しく、制度が始まった2000年度の2倍になっています。
保険料の金額は、2023年度は基準額の全国加重平均で月6,014円です。
それに輪をかけて、政府は、さらに保険料負担を引き上げる案を示しています。
背景としては、高齢化に伴い介護保険サービスの利用者が増加しているからに他ありません。
にしても、健常者にとっては、まさに掛け捨て状態。
負担感は、介護サービスを受けている人よりも大きいのは、当然といえば当然ではあります。
健常者でも利用できるサービス
でも、朗報もあります。
それは、65歳以上の健常者でも対象となる公的介護保険のサービスがあることです。
それは「一般介護予防事業」です。
介護サービスではなく、介護予防です。
サービスの例としては、体操教室や認知症予防教室、サークル活動などです。
これらは認定不要で、65歳以上であれば原則誰でも受けることができます。
皆様ご自身はもちろん、もしご両親の方が65歳以上の方であれば、ぜひご参考になさってください。
病気でも「未病」という考え方があるように、介護にならないようにすることがまずは大事ですね。
現時点での「健康」を保つことは、資産形成と同様に、これからの人生後半戦を生きる上では、とてつもなく大事なことです。
その上で大事なことがあります。
それはズバリ情報収集です。
皆様がお住まいの地域の介護担当者と知りあったり、介護に関する情報を収集したりしながら、「いざその時」に役立つようにしておくことです。
そのためにも今支払っている介護保険の保険料を支払い続けることが不可欠です。
滞納したりすると、自己負担率が高くなり、2年以上滞納すると、高額介護サービス費が支給停止になるので、注意が必要です。
特に65歳以上になっても働く方で年金を受給しない方は、65歳からは給与からは天引きされなくなり、自治体から届く納付書で払う必要があります。
今まで通り天引きされている、と勘違いする方も少なからずいらっしゃるようなので、こちらもご注意ください。
私自身の仕事として、このような介護保険などの公的支出の適正化を図るサービスも行っているので、DMなどでお気軽にご相談ください。
参考
日本経済新聞 7/15付け「介護保険、健康な人も恩恵」
#介護 #介護保険#公的支出#高齢化