自筆証書遺言保管制度の死亡時の通知制度
自筆証書遺言保管制度には死亡時の通知の制度があります。
・関係遺言書保管通知
法務局から関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることをお知らせするものです。
なお通知には遺言書の内容は記載されていません。遺言書の内容は、通知を受けた関係相続人等が「遺言書情報証明書」の交付を受けるか、遺言書の閲覧(モニター/原本)をしないとわかりません。
また、この通知は、誰かが遺言書の閲覧等をした後に送られます。誰も遺言書の閲覧等をしなければ通知はされません。
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