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<少額訴訟記10>証拠書類の提出と敷金の一部返金

・2023年12月下旬
話の通じない大家とサヨナラするため、賃貸マンションを退去

・2024年3月初旬
敷金から控除される修理費用34,200円(後日減額され24,200円)に納得がいかず、少額訴訟へ踏み切る

・2024年4月下旬
裁判で勝訴的和解が成立し、敷金全額を取り返せることに

*記事には多少のフィクションを含みます


裁判所に問い合わせ

「被告は、敷金から修理費用として35,200円を差し引くと主張し、敷金全額を返還しようとしない」

私は訴状にこう書いた。

けれど、大家からの回答書には、修理費用を35,200円から24,200円に減額すると記載されていた。

こういう場合、提出済の訴状を訂正する必要はあるのだろうか?

当事者の細かい事情はネット検索でヒットしにくいので、裁判所へ直接電話してみた。

結論、それくらいのことなら訂正不要、だそうだ。


証拠書類の送付

少額訴訟の訴状といくつかの添付資料はすでに提出している。

だが、私はまだ、裁判所訪問時に持っていた書類(賃貸借契約書のコピー等)を渡しただけの状態だ。

じゃあ、他にどんな資料を用意する?

大家から届いた書類(敷金精算書と回答書)、そして部屋の写真だ。

退去前に撮りまくった写真データの中から、問題の箇所が写っているものをピックアップする。


減額後の修理費用

ダイニング
・エアコンフラップ 取替工事費(3分の1負担):13,200円

洗面所
・クロス破れ 張替(3分の1負担):3,300円

風呂
・照明灯外れ 取付工事:7,700円

合計:24,200円

もちろん、エアコンもクロス破れも浴室照明も、実態の分かる写真を残してある。

こんなに使い古されたエアコンや浴室照明に、こんなに小さな範囲のクロス破れに、私が負担を強いられるのはおかしくないですか?
とか言うための証拠だ。

ちゃんと部屋を清掃してから退去しましたよ、とアピールできる写真も加えた。


電子データのままでは受け付けてもらえないので、A4のコピー用紙に写真をプリントした。

紙書類以外は悪だと言わんばかりのアナログワールド。

A4用紙に写真1枚だけを印刷すると画質が荒くなる。
なので、A4用紙1枚につき3〜4枚の写真をまとめた。

証拠書類は、それぞれ3部印刷した。

そのうち2部(裁判所用、被告用)を、レターパックライトで裁判所へ発送。

残りの1部は自分用の控えとして保管。


証拠書類がどうたらと書いたが、少額訴訟の作法をよく分かっていないまま、手探りで準備を進めた。

どういうふうに証拠を出して、どんな主張を展開するかは原告が決めること。

そんなことを言われても、初心者には難しいよ。


裁判所からの連絡

私の携帯に、何度か電話がかかってきた。

代理許可申請が通ったという連絡や、裁判日程の打ち合わせのための連絡だ。

裁判日程は、裁判所の空き具合と原告の都合で決まる。
被告への事前相談はないのだ。

裁判所との日程調整の結果、裁判は2024年4月下旬に行われることとなった。

3月上旬に提訴 → 4月下旬に裁判

このスケジュール感は、少額訴訟界隈だと遅い方らしい。


次は大家のターン

裁判所で提出した訴状も、後日郵送した証拠書類も、裁判の呼出状とともに被告(大家)へ配達される。

大家は受け取った資料をもとに、答弁書や反論材料の用意をすることとなる。

なお、これが裁判所から大家へのファーストアクションだ。

自分が本当に訴えられたことを知り、さぞかし焦っていることだろう。(願望)


大家からの振込

2024年3月末
大家から75,800円の入金があった。

敷金100,000円ー修理費用24,200円=振込額75,800円

訴状を読んだ大家が改心し、敷金全額を返してくれるかもしれない。
そんな小さな希望はついえた。


ここで新たな疑問が一つ。

訴状には、請求金額「100,000円」と書いた。

そのうちの75,800円が支払われた今、請求金額を「24,200円」に変更した方がいいのか気になった。

裁判所へ確認したところ、この場合は、「請求の減縮」という手続きがいるとのこと。

減縮するには被告の同意が〜、といろいろ説明されたが、当日法廷での口頭手続きも可能らしい。

じゃあ当日でいいかとなった。


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