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代書人規則に関する件、代書人規則第1条の解釈に関する件(1936年9月行政警察例規集)

●代書人規則に関する件

警保局長回答(昭和4年5月15日警保局警発乙第583号)
5月6日付四監建発第18号を以て御照会相成候(ごしょうかいあいなりそうろう)本件は左記の通りと御了知相成度候(ごりょうちあいなりたくそうろう)

1、申請人又は届出人より申請又は届出に関し官庁に対するいっさいの手続を代行するの権限を委任せられ此の権限に基づきてその手続は勿論申請書又は届書及び其の付属図面の作成を為す所謂代願人に付いては当省令の代書人規則を適用するの限りに在らずと存す
2、代書人にして建築に関する書類のみを作製する者の表札中に「建築」の文字を付加するの程度のものは便宜不問に付せられ然る可しと存す

 京都府知事照会(四監建発第18号昭和4年5月6日)
内務省令代書人規則第4条ニハ「代書人は其の事務所に代書人某事務所と記載したる表札を掲ぐべし」と有之候処本年4月2日内務省視警第39号通牒に依り当然代書人規則の適用を受くるものと認められる当府内に於ける建築書類作製業者は単に官公署に提出す可き建築書類を作製するのみならず所要文書に添付する為簡単なる測量及設計をなし法規所定の図書をも作製し願届書類として完備せしめる之れを官公署に提出する迄の手続を代行するものにして一般代書人と異なり特別の行為をなし特殊の業態にあるを以て俗に「設計師又は工務所」等と称せられ現在当地方の慣行上自ら一般代書人と区別せられつつあるに付ては建築書類作製依頼者の認識を容易ならしめ以て其の利便を計る為単に「代書人某事務所」と記載したる表札を掲示せしめず「建築代書人某事務所」或は「代書人(建築)某事務所」と記載せしめ差し支え無之哉此段及稟伺候也(さしつかえこれなきやこのだんりんしにおよびそうろうなり)

●代書人規則第1条の解釈に関する件
警保局長回答(昭和4年9月24日警保局警発乙第1024号警保局長より庁府県長官宛移牒)

昭和4年6月28日甲保第517号を以て本件御照会に相成候処他人より包括的に依頼を受けて官公署に提出す可き書類を作製し之が官公署に提出して出願又は届出に関する一切の手続を為すを業とする者は代書人規則第1条に所謂代書人中に包含せられざるものと存候

警視総監照会(昭和4年6月28日甲保第517号)
標記の件に関しては本年4月2日付内務省視警第39号を以て通牒の有之候処(つうちょうのこれありそうろうところ)尚左記の点に関し疑義を相生じ候条至急何分の御囘示相煩度此段及相伺候也(ごかいじあいわずらわせたくこのだんあいしこうにおよびそうろうなり)

1、他人の委任を受け官公署に提出す可き書類を作製し官公署に対する出願又は届出に関する一切の手続を為すを業とする者(所謂代願人)も亦代書人規則第1条に所謂代書人中に包含せらるるものと解釈すべきや否

●代書人規則に関する件
警保局長回答(昭和11年6月1日警保局長警発乙第283号)

昭和11年5月22日保第3564号を以て標記の件御照会相成候処本件は大体許可取消の程度を標準とし代書人出願者にして業務上の義務に違反するの虞あり若は公益を害すと認められる者に対しては許可を為さざる様致度
 島根県知事照会(昭和11年5月22日保第3594号)
内務省令代書人規則中には出願に対する拒否の規定無之候処元(きていなくこれそうろうところもと)より行政法の通理に従い処理すべきものなるも大体の標準を承知し取扱の統一適正を期し度候条至急何分の御囘示相煩度此段及稟伺候也(ごかいじあいわずらわせたくこのだんりんしにおよびそうろうなり)

出典


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