4-1.合理的配慮について

こんにちは
はりねずみです。

今日は、合理的配慮について説明していきたいと思います。
最後までよろしくお願いします。


合理的配慮とは?

まず、合理的配慮という言葉を聞いたことがありますか?

近年は、障害者のトラブルがニュースになったときなどによく聞くようになった言葉だと思います。

また、障害者差別解消法という言葉とセットで出てくることもありますね。

今回は、こちらのリーフレットから一部抜粋をして説明します。


障害者差別解消法について

「障害者差別解消法」では、障害のある人に「合理的配慮」を行うことなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

*共生社会:障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会

これを実現するために、「障害者差別解消法」では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。


簡単に言うと、

障害の有無にかかわらず快適に過ごすためにお互い歩み寄りましょうね。
といったところでしょうか。

今までは、障害があることにより正当な理由なく差別を受けることがありました。

〈不当な差別的取扱いの具体例〉
・受付の対応を拒否する。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
・学校の受験や、入学を拒否する。
・障害者向け物件はないと言って対応しない。
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

このような状態をなくそうね、というのがこの法律の目標だと考えられます。

合理的配慮の定義

いよいよ、合理的配慮についてです。

合理的配慮は、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。

重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

対象者は?

対象者について、以下に簡単にまとめます。

対象となる「障害者」
この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。(障害児も含まれます。)

対象となる「事業者」
この法律に書いてある「事業者」とは、会社やお店はもちろんのこと、同じサービスなどをくりかえし継続する意思をもって行う人たちをいい、ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

合理的配慮の具体例

合理的配慮の例として以下のようなものがあります。


・障害のある人の障害特性に応じて、座席を決める。

・障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く。

・意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。

・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

合理的配慮には、障害者の要求をすべて受け入れる義務はありません。
定義でも述べたとおり、負担が重すぎるときは、別の方法(折衷案)を出すことが必要となります。

まとめ

いかがでしたか?

合理的配慮のポイントは、

・障害のある人からの意思が伝えられること
・負担が重すぎない範囲で対応すること

の2点です。

障害者側から相談すること、負担が重すぎない範囲での対応をすること(要求全てが無理でもここまでなら対応できると伝えること)が大切ですね。

以下に、参考にしたサイト等を載せておきます。
事例なども載っているため、詳しく知りたいと思った方は是非ご覧ください。

今日も、最後までお読みいただきありがとうございました!

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