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表現の自由についての覚書き
1/はじめにこの夏「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由展・その後」が、「平和の少女像」の展示などで炎上し、電凸や脅迫などを受け、閉鎖に追い込まれるという出来事があった。
この件に関しては、ツイッター上でも、多くの人が「表現の自由」の観点から、あれや、これや、と発言しているのが散見される。
「表現の自由」という言葉も、「民主主義」と並んで、みんなが好んで使う言葉だと思う。しかも、これまた「民
「酒に酔っていたので憶えていない」は単なる言い逃れなのか?
・その言い訳は真実なのか?主として「おっさん」が酒の席などで、暴力沙汰やら、セクハラやら、あるいは、ご自身の立派なイチモツをご披露したとか、何らかの不祥事を起こしたとき、その後一夜明けて
「酒に酔っていたのでよく憶えていない」
という言い訳をすることは、世上よく聞くところであろう。
仮に、身近でそんな場面を直接見聞きしたことはなくても、ニュース報道などで当の人物がそういう言い訳をしている場面
ぼくのかんがえたさいきょうのけっこんせいど(多夫多妻制の提案)
◆21世紀の結婚制度はどうあるべきなのか?選択的夫婦別姓、同性婚など、結婚制度の在り方に対する議論が、このところよく語られる。もっとも、夫婦別姓の議論は、随分昔からあるものの、一向に実現されないという感じもする。だが、同性婚については、少なくとも30年くらい前にはまったく議論されなかった話題なのではないか?
世の中の「常識」などというものは、常に移り変わるものだろう。夫婦、家庭、結婚という私たち
第9/準強制性交罪と抗拒不能の解釈
1 名古屋地裁岡崎支部平成31年3月26日判決平成31年(2019年)3月に立て続けに下された性犯罪についての4つの無罪判決のうち3つについては、すでに検討を加えた。最後に取り上げたいのは、名古屋地裁岡崎支部で平成31年3月26日に下された無罪判決である。
この判決は、時期的に見ると4つのうちでは3番目に下されたものである。ただ、報道されたのは4月5日であり、最後だった。
この判決については、
第6/強制性交等致死傷罪と性交等の要否
1 静岡地裁浜松支部平成31年3月19日判決今回取り上げたいのは、平成31年3月19日に静岡地裁浜松支部で下された無罪判決だ。起訴された犯罪が「強制性交致傷罪」だったこともあり、裁判員裁判での判決だった。
この判決についての報道は、判決のあった日の翌日(3月20日)に産経新聞、中日新聞、静岡新聞でなされた。先に述べておくが、さすが地元ということもあり、静岡新聞の記事が、時間的にも早く、内容も詳し