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【信託型ストック・オプション】 信託型の「隠れたメリット」② 配られた人が辞めても失効しない

こんにちは、大門(だいもん)です。

いわゆる「信託型ストック・オプション」について、過去分はマガジンに保存しておりますが、引き続き、5回に渡ってまとめて参ります。あまり取り上げられることがない隠れたメリットとして「配られた人が辞めても失効しない」点をまとめます。

信託型ストック・オプションの概要(再掲)

筆者が所属するSOICOのWebページに詳細が掲載されていますので、ここでは要点だけまとめたいと思います。

①発行時点で「誰にどれくらい付与するか」決めない=付与対象者の後決めが可能

②発行時点の権利行使価格を冷凍保存して、後で入社する方にも、付与時点の株価より低い価格(キャピタル・ゲインが確定した状態)で付与が可能

③社内はもちろん、社外の方でも税制メリットを受けることが可能

「配られた人が辞めても失効しない」とは?

通常のストック・オプションの場合、付与対象者(配られた人)が退職したらストック・オプションが失効するケースがほとんど(※)で、せっかく発行したストック・オプションが無駄になってしまう、ということが多いです。

※税制適格には、退職したら失効させなくてはいけない、という要件は含まれないものの、日本企業が税制適格ストック・オプションを出す場合は、引き止め目的で同様の条項が盛り込まれているケースがほとんどです。

一方で、信託型の場合は、信託にストック・オプションが入っている期間中(信託が満期を迎えるまで)は、直接的にストック・オプションを付与するのではなく、ポイントで運用(ポイント付与プログラム)する格好となります。そのため、仮に付与された人が退職したとしてもポイントを回収して別の人に割り振れば問題ないため、失効することがない、ということになります。

「ポイント付与プログラム」の重要性

信託が満期を迎えるまでは、信託型ストック・オプションはポイント付与プログラムに沿って運用することになります。信託型ストック・オプションには「最終的にストック・オプションを付与される人が決まっていてはいけない」という要件があり、「二度と変更することができないルールを最初に設定して運用」しない限り、税務面・上場審査面のリスクを内包するところとなります(詳しく知りたい方は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください)。

他にもストック・オプションにまつわる気になることがございましたら、下記よりお問い合わせください。


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