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未来の市民のための条例改正なのかどうか。

昨日のブログでは、ぼくの住んでいる
愛知県豊橋市の現在の市政のことを、かなり
長文になってしまったですが申しあげました。
そして今回もまた、昨日の内容のつづきとして
もうすこしだけブログしるしたいと存じます。

先日の豊橋市議会では、当初予定されていたとされる
新アリーナの建設計画の是非を問う住民投票の代わりに、
『豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例』
という事件名として、つまりは、
議会の議決によって締結した契約は、その契約を
解除する際においても議会の議決を必要とする、
という条例改正案が可決されました。

○豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例 平成10年12月18日
条例第42号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1)本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2)姉妹都市の提携に関すること。

改正前
(条例の文言は豊橋市例規集検索より)

○豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例 平成10年12月18日
条例第42号 豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 本市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
(2) 姉妹都市の提携に関すること。
(3) 地方自治法その他の法令に基づき議会の議決を経て締結した契約に係る契約の解除に関すること。

改正後/3が追加された

それはつまり、地方自治法が定める
議会の権限として、議会が契約を
「締結」する事件の際には議決をしなければならないが、
同法では、契約を
「解除」するときのことは記されていない。
このことが、法の抜け穴であるとして
市の条例で定めようとされたのだと存じあげます。

先日の議会終了後、長坂市長は条例改正について
「法的な精査は必要」と話されていた、
とのことなのですが。そして、ぼく自身は
法律や行政のことについてぜんぜん存じてないけど、
条例については、日本国憲法第94条にて
【地方公共団体は、その財産を管理し、
 事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、
 法律の範囲内で条例を制定することができる。】
とされていて、つまり、条例は
「法律の範囲内」で制定されると存じます。

そうなるとすると、このたび
豊橋市議会にて可決されました条例改正とは、
「地方自治法」という法律の抜け穴を埋める名目で、
作られているわけなのだから、それは
法律の範囲「内」と言えるのかなあ?
というふうにも思える気がしたんだった。
ぼくにはかんぺきなことはわからないんですが、
もしも、その内容が、ほんとうに
法律の「抜け穴」であったとするならば、
市の条例によって制定されるよりも、その
法律自体を改正したほうがよいのではないか。
でも、法律の改正は、立法府の
「国会」の役目でもあるのだし、国会で
決めないといけない項目であるとするならば、
法律の範囲の「外側」にあるのではないか?!
とも感じるのですが、どうなのでしょう。
つまり、「違憲」であるかどうか。。。

また、この条例改正においては、
議会の議決によって締結した契約は、その契約を
「解除」する際において議会の議決を必要とする、
とのことなのですが。
たとえば、これからの将来において、
市議会が締結したある契約について
その契約を解除しようとする場合、すべて
市議会の議決を必要となってくるわけなのだから。
そのようなこれからの将来には、
どのような市議会が成り立っているのかは
もちろんわからないですが、でも、もしも、
たとえば、今後の未来に登場してしまった
邪悪な議会によって、
邪悪な契約がなされた場合には、
その契約は、もう、決して、絶対に
解除することもできなくなってしまう。

独裁政治として名称が出てくるのは、ドイツの
ヒトラー及びナチス党と思うのですが。
このような独裁政権が生まれたのは、
ヒトラーひとりによる采配よりも、国民の
選挙で選ばれることによって政権が組織された、
つまり、合法的に、独裁政権が誕生した、
というのを聞いたことあるのだけれども。
それは、いわば、
国民が選んだ、という、つまりは、
民意及び人間はまちがうことがある、
ということを意味しているとも思うの。

権力者もまちがうし、
政治家もまちがうし、
国民もまちがうし、
多数派の人間もまちがうし、
少数派の人間もまちがうし、
もちろん、ぼくだってもまちがう。

このたびの豊橋市の条約改正では、
これからの未来永劫において、
どのような議会が議決されたどのような契約も
議会によって議決されない限り、
解除することができなくなった。
もしくは、さらに、そのような新たなる条例を
議会は新たに作ることができる、という
前例も作られた。
みたいなふうにも考えられる気がして、
そう思うと、こわい、とも思うけれど、
そのあたりのことは、大丈夫なのだろうかなあ?

ほんとうに、今のこのいっときだけの、
市長が新アリーナ建設計画を中止することを
阻止するためだけに改正されたのではなくって、
未来の豊橋市民のために行われた
条例改正なのだと言えるのかなあ、
ってゆうふうにも思うのよね。

前々回、前回、今回のブログ、
どれも長文に、なおかつ、おそらく
とってもわかりくい文章になってしまって、
でも、なんだか、ぼくなりには
そのようなことを考えられるかなあ、
と思いながらブログ申しました。
もしも読んでくれた方がおられたら、
どうもどうもありがとうございます。

令和6年12月30日