葉山トゥモローランドホテル(マネージメント契約予定はパレスホテル)住民の反対が止まらない理由
20年6月21日、第1回住民説明会 通常2回の説明会が1回にしかなかった。
21年11月12日、住民が170名の反対署名を提出していた。
その後公聴会の開催に進んでしまっていたが住民は納得しておらず公聴会に対する意見を出さずにボイコットしているものもいた。その中で22年3月に1名の住民が公聴会の申請をしたがトゥモローランドから取り下げを懇願された。(本社から総務部長、専務取締役の2名が個人宅を訪問)住民との合意を条件に取り下げを決めた。(1年後には取り下げた本人の意思と言われた。文書での約束はしていなかった)
反対運動を続けていた住民には葉山町は許可権がないので県へ交渉してくれと伝える。葉山町は反対署名があるにもかかわらず住民に知らせることなく町と事業者との開発協定書(都市計画法32条の通過)を22年4月27日に結んだ。
23年7月、パレスホテル、久米設計、西松建設同席での工事説明会を開催
住民は1年後情報公開で開発協定書の締結を知る。
住民が情報公開で真実を知るまで葉山町は住民に対して町は許可権がなく県とは開発の打ち合わせはしていないと委員会や議会で発言していた。情報公開文書は県から見つかった。 町道を開発面積に入れていたこともわかった。
開発面積に町道を入れていた。
町道には個人所有の土地が入っており名義の移転がされていなかった。
道路幅が不足していると本来開発の許可ができない。
3.79mの道路幅だったので個人宅の道路を一部購入し4mしたがクランク状になっていてそれでは本来の基準幅にはなっていない。
4mのクランク状の場合は4mのボールが転がるようにする。車の運行には道路の中央から各2m必要。久米設計は片側から4mの図面で提出し葉山町がそれで良いと言ったと県に提出した。県は町道管理者がいいと言ったのであれば良いとし特例の但し書き適用をした。(県の資料にメモあり)
情報公開で証拠が出たのは住民からの再審請求があった県の建築審査会での決定後であった。 葉山町総務建設常任委員会では県の審査会の結果での判断を任せ、住民の意向を耳を傾けない会派や知識不足の議員のため不採択になる場合もあったが住民が困っていることに対して真剣に取り組んでくれる議員の追求で真実が発覚。
葉山町は久米設計に対して中央から垂線で2mと指導。久米設計は葉山町がいいと言ったと主張食い違っている。(現在議員から追及途中)
県は葉山町が許可しなければ許可しなかったと主張。(都市計画法32条の合意に従っただけ)
都市計画法32条、開発協定書のために必要な書類として、トゥモローランドが葉山町に提出した住民との協議記録は虚偽。名前を使われた住民には覚えがない。
住民からは署名入りの文書で葉山町に提出済み23年5月
23年5月から住民がトゥモローランドには虚偽でないことの証明書類はない。
書類提出は23年5月住民と町長の面談でも伝えている。その後何度も伝えている。
証拠は全てあり。
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