医療費控除適用対象の領収書
住宅型老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の施設長をしていた時、この確定申告の時期、ご家族から出てくる話がある。
→本論点は在宅サービスも同じです(但し介護付き有料老人ホーム除く)。
それは、確定申告をするので親の医療費控除対象の領収書が発行されているかを確認したいという連絡だ。
そこで、まず居宅サービスのサービス提供を行っていて、医療費控除対象のサービスは、どのような分類のサービスが対象となるかを表す。
①医療系サービス利用している場合
②訪問診療を利用している場合
③介護福祉士等の喀痰吸引等の対価
(注)厳密さより分かりやすさを優先しましたので、詳細は確定申告資料をご確認ください。
つまり、上記①~③のサービスについて、入居者が、これに該当するサービスを利用しているのであれば、領収書発行をしているか、特に注意が必要ということになる。
実は、かく言う私も以前勤務していた住宅型有料老人ホームで、併設する訪問介護事業所の領収書につき、医療控除対象のサービスであるにも関わらず、チェックマークの入れ忘れ、急いで再発行した記憶がある。笑
★今日のキモは・・。
原則、②を利用していれば訪問介護(身体)も適用対象となること。そして訪問介護(生活)は適用外であること。
→適用は、在宅、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅である。
注意は②に、除外されている類型があること。それは「介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)」なのである。
言葉にすると複雑なので、以下のとおり建物の類型により適用対象を整理すると・・・。
②訪問診療を利用している場合
住宅型老人ホーム・・○
サービス付き高齢者住宅・・○
介護付き有料老人ホーム・・✕
③介護福祉士等の喀痰吸引等の対価
住宅型老人ホーム・・○
サービス付き高齢者住宅・・○
介護付き有料老人ホーム・・○
これらを類型化し、適用対象を分かりやすく分類している資料はなかなか無いですよね。
みんな知識があやふやでバラバラ、ひどいと私のチェックマークの入れ忘れのような「機械任せ」になんてこと、ありませんか?
やはり、物事を自分で考え根拠や原理原則を大切していかなければなりません。
私が、今このような分類ができるのも、現場経験があり、かつ介護保険に精通する税理士だからでしょう。
※これらの内容は、私が作成し研修を実施している資料「医療費控除・高額介護サービス費等を理解しよう!」から整理、抜粋して利用しました。
また、次回以降のブログ「旗本雑記帳」をお楽しみに❗👍️