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登録免許税を過大に納付してしまったから、登記官(税金払ったところ)へ税務署への通知を一般国民がお願い(払い戻し請求先は税務署なので)→登記官が拒否 なんてことあったのね。 抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる。

ひー!って叫びそうになった。 いや、今気がついたからどうにかしますけど。 行政事件訴訟法、結構後半(40条以降とか)も最近結構頻出なんですね。 ある意味今気がついて良かった。 流してただけなので、しっかり最後までやりきります。

二回目の仮差止を出しました。

3年前

司法試験予備試験 行政法 平成26年

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