昨日は宅建業免許の更新申請と役員変更届の提出に千葉県庁へ行きました。 期限の関係で、代表取締役の変更等と宅建業免許の更新の手続を同時に行うことに。 無事に完了し、お客様も安心したようです。 千葉県庁は当事務所から徒歩1〜2分の距離なので、宅建業関係の手続を迅速に遂行できます。
医療法人の役員に変更があった場合、役員変更届を管轄の保健所に提出する必要があります。 写真は当事務所が担当した医療法人社団のものの控えです。