安平 一樹.特定行政書士 2023年1月22日 13:55 医療法人の役員に変更があった場合、役員変更届を管轄の保健所に提出する必要があります。写真は当事務所が担当した医療法人社団のものの控えです。 #行政書士 #医療法人 #医療法人社団 #役員変更届 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート