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国際人権法の法源

そもそも、国内法と国際法が区別と理解が出来てないのでは無かろうか。 南京攻略戦に関する問題は【国際法】だが、慰安婦問題は【日本の国内法】で、強行規範などそもそも関係が無い。 これも【ゆとり教育】の犠牲によるものなのかねぇ。

引用【フィツモーリス(G.Fitzmaurice)が、1958年に提出した報告書中の条文草案第17条において、「条約が、強行規範の性質を有する国際法の絶対的・命令的規則もしくは禁止から逸脱し、また、それらと抵触する場合にのみ、無効の原因が発生しうる」と規定されていた。】

南京事件と国際法の【強行規範(条約法条約)】