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浮世絵と地図の著作権について学んだ

 最初に・・・タイトル画像は、「みんなのフォトギャラリー」の「世界の美術館タブ」より『 メトロポリタン美術館』さまの所蔵品です。
 お借りできて感謝申し上げます。
 季節に合わせ、モミジを取り合わせました・・・そうです、四季そして花々、沢山の画像から選べる幸せ。ありがとうございました

 このたび。
 地図と浮世絵の著作権について、教えていただく機会に恵まれました。

 歴史勉強会では、毎回、冊子をまとめるのだそうで、私たちも挑戦しました。その際に「印刷物ゆえの著作権」が問題になりました。新たに赴任された元図書館勤務の方が責任者ということで、突然厳しくなった気がする、と先輩はおっしゃっていましたが、今までは自分の写真を使ったりとあまり抵触しない方向で対策していたことが大きいのかな、と個人的には思い・・・そしてまた「個人的には」が出ちゃうのですが、個人的にはちょっと・・ありがたい、天の配剤でした。浮世絵については、自分で調べて使っていた(たぶん大丈夫だよね?のレベル)ので、経験者にお聞きしたいとずっと思っていたのです。
 チャンス、と捉え、最初の原稿のままでチャレンジさせてもらいました。
 地図についても、いままで、ブログ(もう廃止になってしまったけど)の記事などにグーグルマップを使わせていただいていました。使用許可(申請などの手続き)もなく、アイコンとコピーのマークですぐアップできてしまいます。あれ?著作権とかどうなんだろう・・・と不安に思ったほど簡単。
 ちなみに、ちゃんとグーグルの指示通り(ヘルプを参照して手順通り)アップすると、著作権情報(グーグルマップ)もちゃんと表示されまして、それも確認できました(すごい・・)。動くし。やっぱりたのしい地図です。ちょっと広告に振り回されるかなぁ。写真もアップでき、場所名の訂正も受け取っていただくことができ、その反応の速さにビックリしました。

 こちらの「note」では、クリエイティブ・コモンズについて学びましたし。著作権は放棄しないけれども、自由に使っていいですよ、というアーティストの懐の深さに感謝しつつ、大事に使っていきたいと思います。
 そして、いろいろな場面で著作権が顔を出すようになってきたと実感しています。
 そんなこともあって、今回の学びについて、記事に残そうと思いました。

 

 著作権法は、使わせないための法律ではなく、文化の振興のための法律だそうです。みんなで上手に使うことがいいみたい。こどもたちのため・・・とか。

 著作権の定義・・・法律から「著作権法」

(目的)
第一条この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
 保護期間
(保護期間の原則)
第五十一条著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

著作権法

 キーワード「七十年」からすると、浮世絵は江戸時代(1603-1868年)がピークなので、ほとんどの作品は200年くらい前のもの。ほぼ、大丈夫なんです。ただ、一律大丈夫とは言えない、個人の所有物であったり、いろいろなケースがあるそう。
 同じ法律の中に「国立国会図書館法」に触れる場所が。

(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)
第四十三条国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
二国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料
(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

著作権法

 とありました。これが基本だと思います。
 (と、書いておりますが、至らない点多々と自覚しております。ぜひ、先輩方のアドバイスをお願いします。)

 記事の方向が、浮世絵の方に流れていますので、実際の浮世絵での例を。

 たとえば、こんなすてきな1ページ

[赤松金鶏] [選] ほか『絵本百千鳥』[2],[江戸後期]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8943230 (参照 2024-10-05)

➀使いたい画像に辿り着いたら。
②必ず「下の段」の「右側エリアのスクロール」で、『インターネット公開(保護期間満了)』の確認を。本一冊の所でも見ることができるけど、1枚ごとの「保護期間満了」を確認するように促されていた。『一括ダウンロード』を選んだ場合、著作権法に抵触する作品を含んじゃうことがあるのかも?
③引き続きスクロール、一番下にダウンロードボタンがあります。
④ダウンロードボタンを押すと、jpg(PDFも選べます)ファイルが私のパソコンに届きました!(上の画像で分かる通り、額縁付きで・・・たいてい加工が必要です)
⑤『④のダウンロードボタンとトップ』の中間位に「転載時の表記例」という項がありますので、著作権情報をコピーしておきます。

『[赤松金鶏] [選] ほか『絵本百千鳥』[2],[江戸後期]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8943230 (参照 2024-10-05)』

選んだ画像の「転載時の表記例」

この表記の右にコピーアイコン(紙2枚が重なった図)があり、クリックすると『クリップボードに貼り付け』できます。

⑥画像をこの記事に掲載、近くに⑤を貼り付けました。

<私の失敗>
 ネットで探した写真・画像など。使うかどうかわからないから、と、画像だけ格納していたら、2度と探し出せないという悲劇が!(今回の私の一番の<愕然>)
 「転記時の表記例」をどこかにメモしておくことをお勧めします!
 国会図書館のように、きっちりつけてくれている画像ばかりではないので、準じて調べて「名前・シリーズ・著作者・出版社」などを記録することが大事だと思いました。
 (鮮明な画像を取り直すときとか、画像の部分の確認とかのために)再度探す場合も、参考になります。

 次は、地図についての報告。

 「グーグルマップ」は印刷物には使わせない、のがポリシーみたいです。
 ネット上ではあんなに包容力がある「グーグルマップ」。静止画は「マイマップ」であってもNGのようです。知っている方は、背景画像を「地理院地図」に変えて、掲載してるようでした。
 また。お店の案内にグーグルマップをキャプチャしたものを使った場合、チェックが入ったそうです。
 そして、地図といったら「カシミール」(すみません・・・私の狭い世界の話、識者はスルーしてください・・・)ですが、そのサイトに便利な別アプリがあって調べたところ、ネットで作った(自分が、です)地図であっても、ダウンロードできないものとして、グーグルマップ(PDFもダメ)がありました。

 地図背景つかうなら、やはり、国土地理院の「地理院地図」が使いやすいようです(ありがとうございます!)。
 ただ、国土地理院自身の著作権もあるそうなので、確認されてから使う必要あり、だそうです。とくに、測量関係の地図は厳密なルールがあるようです。
 さて、国土地理院の地図を使った場合も、その表示が必要です。

概要<グーグルの検索結果には以下に記載>
出典は、「国土地理院」 または「地理院タイル」等と記載していただき、地理院タイル一覧ページへのリンクを付けてください。2020/02/03
(https://maps. gsi.go.jp/development/ichiran.html)

グーグル検索結果の抜粋

ですが、

出典の記載
➀国土地理院ウェブサイトから公開している測量成果には「国土地理院コンテンツ利用規約」が適用されます。また、それ以外の測量成果についても、同規約を準用いたします。
②国土地理院の地図等を利用する際は、申請不要の場合であっても、出典を記載してください。
③国土地理院の地図等を編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも国土地理院が作成したかのような態様で公表・利用しないでください。
記載例
「出典:国土地理院発行2.5万分1地形図」
「出典:国土地理院撮影の空中写真(XXXX年撮影)」
「電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」  
「地理院タイルに○○を追記して掲載」 ←○○には追記するものの内容を入れてください。

国土地理院のページ

 ・注目点・
測量成果に該当しないコンテンツ(国土地理院ウェブサイトで公開している情報)という項目があって、
 
地理院地図ベクターも、測量成果に該当しないコンテンツなのだそう。

 また、ダウンロードしたままを使う場合はともかく、地図を作りこんだ場合、作成地図が国土地理院が作ったものと誤認させないような配慮が必要、きっちり表示してください、とのことです。

 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。

国土地理院

 ここでも、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが出てきていました。

 ただ。私が作るような地図は小さすぎて、もう、こうして記事にするのも恥ずかしいくらい。みなさま凄い地図を作っていらっしゃいますので。

 著作権法・・・罰金について
 一般に、著作権法では

『著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金』

著作権法

となっています。法人は別だったり、いろいろなケースがあります。これで全部OKではありません。
 裁判になるケースも増えてきているようです。
 現在は、試行錯誤の期間のようで、損害賠償に持ち込む金額と、裁定金額に差がありますが、だんだん落ち着いてくるかと・・・。

 初心者の体験談なので、力及ばずの部分もあるかと(本人にはわからない部分~)。
 お気づきの点がございましたらコメントをいただけるとうれしいです。

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