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仕事でつかえる、会計学①。

「財務会計講義」を参照:

1.制度会計

財務会計は、①法規制に準拠している会計の制度会計と②それ以外に分けることができる。

①法規制に準拠している会計:会社法による会計、金融商品取引法による会計、法人税法による税務会計

②法規制を受けない会計領域:自発的に実施する会計。例えば、インフレなどを測定する物価変動会計等。

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2.会社法による会計

会社法は、第二編第五章にて、会計書類の作成と報告を規定している。
会社法が規定する会計書類の取り扱いは、株式会社の種類(①公開会社、②非公開会社、➂大会社、④中小会社)と会社が選択した統治制度(取締役会や監査役会などの機関設定)によって異なる。

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公開会社は、1と2のいずれかの機関設計を選択できる!

監査役会設置会社では、株主総会で選任された取締役によって取締役会が構成され、代表取締役を選任する。株主総会で同じく選任された監査役会も代表取締役の業務執行を監査する。

いずれに機関でも会計参与と会計監査人は任意で設置できるが、上記7と9で会計監査人を設置するには、監査役の設置も必要になる。会計参与は取締役と共同して計算書類の作成を担う機関であり公認会計士等が担う。

会社法上の会計報告書は「計算書類」と命名され、「会社法施行規則」、「会社計算規則」および「電子公告規制」の3つの法務省令にも準拠する。

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3.金融商品取引法による会計

金融商品取引法は、有価証券の発行市場と流通市場のそれぞれに、企業が投資者への情報提供のために作成・開示すべき書類を規定し、財務諸表をその主要な部分と位置付けている。この公表制度を特に、ディスクロージャー制度とよんでいる

<ディスクロージャ―制度:発行市場>
1.有価証券届出書
2.目論見書

<ディスクロージャ―制度:流通市場>
1.有価証券報告書
2.四半期報告書
3.臨時報告書

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金融商品取引法において要求される4つの財務諸表は、上記にてそれぞれ会計処理・表示・監査において準拠すべき基準が定められている。

4.法人税法による税務会計

税務会計は、財務諸表の作成と報告を目的とした会計ではなく、課税所得を計算することを目的としている。

<参考文献>
桜井久勝(著)「財務会計講義」第18版 中央経済社 2017

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