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【少し気になる話】相続時の生命保険の税負担

 生命保険での相続になる話が有ったので,気になった部分を要約する.
 死亡保険は,相続税の扱いとなり,非課税枠が適用される.つまり生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数となる.
例えば,相続人が4人なら,2000万円まで非課税になる.

 しかし,(被保険者が母親)で(保険料の負担が父親)でその父親が亡くなった時には,中途での『解約返戻金』の形で長男が受け取ったきは相続税の対象になるが,死亡保険金では無いので,上記のような非課税枠が使えず,課税対象になるとの事.

 だが,このようなケースでは保険金を手にしていないことから,申告忘れが多いようだ.そうなると本来の税に加え,加算税も追徴となりダメージが大きくなる.
 税務署も生命保険会社から提出する法定調書で把握するため,発覚しやすい.実際に税務署から過去の申告漏れで指摘されている41%に含まれており,目を光らせているようだ!

#日経COMEMO #NIKKEI

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