【特別支給の老齢厚生年金】とは
1961年4月1日以前生まれの男性、1966年4月1日以前生まれの女性(※会社員・第1号厚生年金被保険者の場合)がその対象で、それより後の生年月日の人については支給されません。
受給のためには
1.必要な資格期間(保険料の納付や免除などで合計10年以上)を満たし、2.厚生年金加入期間が1年以上ある人が対象。
生年月日に応じて支給開始の年齢が60~64歳となっています。
繰下げ受給制度というのは
65歳から終身で受けられる老齢基礎年金や老齢厚生年金に対して、
受給開始時期を