24.9.10相続対策 資産を洗い出し、非課税枠を把握の上、相続対策&遺言を明確化
相続税の非課税枠 家&保険向け減税も要確認
一般的に相続税は3,000万超えの資産を持つ場合に検討します。資産のうち住居や保険は個別に非課税となるケースがありますので、合算の上、非課税枠を算出する必要があります。
🔶3つの非課税枠(相続税が取られない)
・3,000万円+600✖︎法定相続人の数*
*相続人の人数(例:妻+子供の数の合計)
・小規模宅地等の特例(家の価値を最大8割引)
・死亡保険金の非課税(500✖︎法定相続人の数*)
α:贈与の非課税
-結婚・子育て:1,000(結婚300)万円
-教育:1,500(教育以外500)万円
次世代の負担軽減に向けた対策 2択
相続税の支払い対策は2択、相続時精算課税制度と暦年課税があります。非課税枠内の贈与により次世代の贈与税分の負担を軽減できます。使い分けは遺産の多さ&相続期間の長さを加味して選択します。遺産が少なく短期相続(7年以内)であれば、相続遺産から110万円✖️贈与年数分を削除できるため相続時生産課税制度が有利です。暦年相続は7年分の贈与額は遺産相続として相続税が課税されるため短期贈与はデメリットになるケースが高いです。
・相続時精算課税制度
2,500万円まで贈与税が非課税(超過20%税率)
110万円/年までの贈与額&相続税は非課税
・暦年課税
毎年110万円まで贈与税が非課税(*)
(*)但し死亡年の7年前までの贈与額は課税対象
死亡年の8年前より昔なら贈与額は非課税
📕相続税対策のアイデア本
⇨節税対策(控除対象:家/生命保険/贈与(結婚&教育費)
遺言書とエンディングノート
遺言書は3つの形式があります。それぞれメリット/デメリットを把握した上で、自身に最適な方法を選択し、遺族間の相続争いのないスムーズな受け渡しが出来ればと思います。
・自筆証書遺言
⇨手書きで気軽、記載ミスは無効リスク
・公正証書遺言
⇨公証人が作成(有料:数万円)、無効無し
・秘密証書遺言
⇨手書きで気軽、記載ミスは無効、公証人証明
エンディングノートは上記の遺言のような法的効力は無いですが、遺言の意志を伝える方法として有効です。例えば相続の仕分けや延命措置の有無、自宅療養、そして葬儀〜お墓までの手配を伝える手段になります。終活の棚卸しとして、生前に身支度を整理できるため有益です。なお、サブスク(wifi使用料/PC特約オプション)などネット経由の支払いなどは盲点につき支出を洗い出し、契約解除を進める事もオススメします。
・エンディングノート
法的効力なし、万一の時に自身の希望を共有
残された人が現実を幸せにしっかりと生きることが故人の願いとして汲み取れるようにしていけたらとも思います。人は誰しも何かしら誰かしらの支えのもと生活できています。見えないセーフティーネットへ社会還元する思いを込めて一助になればとも思います。
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