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【社福国試対策】社会福祉法人

今回のテーマは「社会福祉法人」です。
頻出項目なので、しっかり押さえておくと点数アップに直結します!

⚫︎社会福祉法人が行う事業

①社会福祉事業
・「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」がある。
・「第一種社会福祉事業」は、主に入所系の事業(例外として共同募金がある)。設置主体は原則、国、地方公共団体、社会福祉法人に限られている。
・「第二種社会福祉事業」は、主に通所系の事業。NPOや株式会社、民間団体等、様々な主体が参入できる。

②公益事業
・不特定かつ多数の人の利益に繋がる事業で、社会福祉事業以外のもの。

③収益事業
・社会福祉事業や公益事業の財源を確保するために行う事業。

【ポイント】
・社会福祉法人は、主たる事業である社会福祉事業に支障がない範囲で、公益事業や収益事業を行うことができます

⚫︎地域における公益的な取り組み

・社会福祉法人は、公益性や非営利性が高い法人であることから、「地域における公益的な取り組み」を行うことが努力義務となっています。

・「地域における公益的な取り組み」とは、「社会福祉事業又は公益事業にあたって提供される福祉サービス」であって、「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金」で利用できる事業を提供するものです。

⚫︎設立

・所轄庁の認可を得て登記することにより成立する。
・所轄庁は原則、①都道府県知事。
(事業を行う区域によっては、②市長、③指定都市の長、④厚生労働大臣。)

【ポイント】
認証→×   認可→○
NPO法人は「認証」主義です所轄庁は原則、①都道府県知事(事業を行う区域によっては、②指定都市の長)となります。社会福祉法人とNPO法人を混同させる問題に注意しましょう!

⚫︎組織①:評議委員会/評議委員

・法人の重要事項(役員の選任、解任等)を決める最高の議決機関。
・理事会の人数を超える数(=7人以上)の評議委員を置かなければならない。
・理事、監事、職員との兼務は不可。
・選任は、定款で定める方法による。

⚫︎組織②:理事会/理事

・法人の業務執行の決定、理事長の職務執行の監視を行う。
6人以上の理事を選任しなければならない。
・理事会において、理事長や業務執行理事を選任する。
・理事長は法人の代表権を持ち、対外的な業務を行う。業務執行理事には代表権がない。
・理事は、評議委員、監事との兼務不可。職員との兼務は可
・選任は、評議委員会の決議による。

⚫︎組織③:監事/会計監査

・監事は、理事の業務や財務諸表の監査を行う。理事の業務に不備等がある場合は、評議委員会や所轄庁に報告できる。
2人以上選任する。
・評議委員、理事、職員との兼務は不可。
・一定規模以上の社会福祉法人は、会計監査人を置かなければならない。
・選任は、評議委員会の決議による

⚫︎2016年:社会福祉法人制度改革

2016年の社会福祉法等の改正は、いわゆる「社会福祉法人制度改革」と言われています。
これは、社会福祉法人の公益性や非営利性を踏まえて、法人の経営組織のガバナンス強化や運営の透明性を図ることを目的として行われました。

①経営組織のガバナンスの強化
 →評議委員会の必置、一定規模以上の法人について会計監査人を導入、親族等の役員選出に係る制限等

②運営の透明性
 →閲覧対象書類の拡大、閲覧請求対象を国民一般にも拡大、財務諸表の公表等について法律に明記

③財務規律の強化
 →役員報酬基準の作成と公表、社会福祉法人充実残額の明確化と社会福祉充実計画の作成

社会福祉充実残高:福祉サービスに再投下できる財産(=純資産ー事業に必要な経費)
社会福祉充実計画:社会福祉充実残高の使い道に関する計画(収益事業以外の既存事業・新規事業に活用するための計画)

④公益的な取り組みの責務
無料・低額な料金で福祉サービスを提供するよう努めることを明記

⑤行政の関与のあり方
 →
所轄庁による指揮監督の強化等

国家試験まで残り3ヶ月!
過去問に出た内容を中心に、少しずつ暗記もしていきたい時期です。
皆さん、一緒に頑張りましょう☻

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