宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-11
「そうよ。もともとは、民法第九百条の第四号に嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とするという定めがあったんだけど、これが撤廃されたの。平成25年9月4日に最高裁判所がこの条文について違憲決定の判断を下したのよ。それを機に、民法が改正されたの。今の条文はこうなっているわ」
民法
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とす