宅建士試験で40点取って合格するための最も簡単な方法はこのライトノベル小説を読むことです 権利関係編1-36
侠元保志こと宅本保志は、特別受益者であるので相続人の資格を得ていたとしても相続分がないこと。既に家庭裁判所の審判により廃除されていること。が記されていた。
「特別受益者か……」
「建太郎。意味分かるわね? 」
胡桃が探るような眼差しを向けてきた。建太郎はうなずくと、胡桃が持参した六法を開いた。
民法
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が