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ホームページ・ウェブサイト制作のための【小規模事業者持続化補助金】2020年度版

この記事はホームページやECサイトを構築するために2020年度の小規模事業者補助金を活用する方法をまとめています。


小規模事業者持続化補助金は、様々な業界やサービスに活用できます。

そのため、公開された小規模事業者持続化補助金の要綱は、分かりづらく読むだけで疲れてしまいます。

本記事では

ホームページ・ECサイトなどの開発に補助金を活用するために必要な情報に絞って書いてあります。


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スタートアップのための助成金・補助金イベントを行っています。

ご興味ある方はこちら



公式事務局ウェブサイト

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小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
-公式ホームページから抜粋-


要は、定めた小規模の事業者が雇用創出のため雇用環境の改善のために販路開拓などを行うための費用を補助する仕組みです。


補助率

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受付締め切りなど

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対象者

1) 小規模事業者

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2) そのほか対象の要件

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3) 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる

※商工会地区で事業を営んでいる小規模事業者等は、別途、同様の事業を全国商工会連合会でも行っておりますので、そちらに応募ください。
※商工会議所会員、非会員を問わず、応募可能です。


補助対象事業

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。


①地道な販路開拓等

持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓や売上拡大の取組を支援

日本国内に限らず海外市場も含むことができる

開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象


・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装
-公募要項より抜粋-


②業務効率化(生産性向上)の取組について

業務効率化(生産性向上)の取組についても、補助対象事業


【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する
-公募要項より抜粋-


(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。

商工会の助言を受けて申請を行います。

商工会議所の会員である必要はありません。


補助対象経費

補助対象経費に関する注意点

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

上記を満たしている必要があります。

そのため

1) 補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をした
という実績報告が必要

2)1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められません。

3) インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象


補助対象経費項目

①機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

ここにウェブサイトやECサイトなどが含まれます。

③展示会等出展費

新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

④旅費

事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費

⑤開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑥資料購入費

事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料

事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨専門家謝金

事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費

⑩専門家旅費

事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

⑪設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

⑫委託費

上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

⑬外注費

上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)


採択審査

採択審査方法
補助金の採択審査は、提出資料について、「表1:審査の観点」(P.53)に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行います。


基礎加点

次の要件を全て満たすものであること。要件を満たさない場合には、その提案は失格とし、その後の審査を行いません。
①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」(P.26~30)・「3.補助対象事業」(P.30~32)の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること


加点審査

経営計画書・補助事業計画書について、以下の項目に基づき加点審査を行い、総合的な評価が高いものから順に採択を行います。

①自社の経営状況分析の妥当性
 ◇自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。

②経営方針・目標と今後のプランの適切性
 ◇経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
 ◇経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

③補助事業計画の有効性
・補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

・地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
(共同申請の場合:補助事業計画が、全ての共同事業者における、それぞれの経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要か。)

・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
・補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。

④積算の透明・適切性

・事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。

*1 過去3年間に実施した全国対象の「小規模事業者持続化補助金」で採択を受けて補助事業を実施した事業者については、全体を通して、それぞれ実施回の事業実施結果を踏まえた補助事業計画を作れているか、過去の補助事業と比較し、明確に異なる新たな事業であるか、といった観点からも審査を行います。

*2
(1)新型コロナウイルス感染症による経営上の影響(従業員等の罹患による直接的な影響、感染症に起因した売上減少による間接的な影響)を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者

(2)次のいずれかの賃上げ関係の計画を有し、従業員に表明している事業者
ⅰ)補助事業完了後の1年間において、給与支給総額を1年で1.5%以上増加させる計画(被用者保険の適用拡大の対象となる小規模事業者が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、1年で1%以上増加させる計画)

ⅱ)補助事業完了後の1年後、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする計画

(3)事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者

(4) 既に、生産性の向上(経営力強化)の取組を実際に行っている事業者を重点支援する観点から、基準日までに「経営力向上計画」の認定を受けている事業者

(5)経済産業省が選定する地域未来牽引企業(ただし、地域未来牽引企業としての「目標」を策定していること)、または地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者

(6)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓等に取り組む事業者を重点支援する観点から、「過疎地域自立促進特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者(P.60「参考7」参照)
については、それぞれ、政策的観点から加点を行います。

*3 また、より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去の補助事業(全国対象)の実施回数に応じて段階的に減点調整を行います。

その他の加点については省略


基本的な申請の流れ

①「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)を作成してください。

②「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し等を地域の商工会議所窓口(通常業務時間内)に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください。

だいたい1週間ほどかかります。

③後日、地域の商工会議所が「事業支援計画書」(様式4)を発行するので、受け取ってください。

④受付締切(当日消印有効)までに、必要な提出物(応募時提出資料)をよ
くご確認ください)を全て揃え、補助金事務局の住所まで、郵送等により提出してください。


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