永代供養墓について
皆さまこんにちは。
浜松葬儀【公式】ブログ担当のスピースです。
今回は、永代供養墓について書いていこうと思います。
そもそも永代供養墓とは
に、よれば
『一般にお墓を取得することを「お墓を買う」と言いますが、厳密にいえば「墓地を使用する権利を取得する」ことです。
中略
お墓建立にあたっては、使用権入手費用と墓石建設費用が必要で、このほか継続的に管理料が必要です。
中略
お墓の使用権者死亡したとき、「お墓を継ぐ」必要があります。これを「墓の継承」と言います。お墓は民法に規定された「祭祀財産」という性格を持っており・・・・
中略
こうした社会変化に対応して、有期限墓地や継承者がいなくても墓地が継続する限り存続する永代供養墓ができてまいりました』
との、記載があります。
要は、祭祀継承者が不在になっても、お墓の管理者や運営者が永代にわたって供養するお墓のことを指すのです。
では、祭祀継承者とは
民法897条①系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
と、あります。
簡単に言うと、後継ぎっていうことですよね。
きっと、歴史的には家督を継ぐということを重んじてきた日本人ならではの慣習から、財産や地位などだけではなく、祭祀をも継承することが重んじらられていたからこういう条文ができたのでしょうね。
現在では、財産など金品の相続は重要視されますが、家督を継ぐことは嫌がる時代になってしまってますよね。
では、なぜ永代供養墓が重要になってきたか?
近年顕著になってきていますが、少子高齢化に伴い、子を持たない世帯の増加。核家族化により、親戚縁者間の交流の減少。家族問題により家庭内の関係が悪くなった。
などなど、家を取り巻く環境の変化が大きくなり、祭祀はおろか墳墓(お墓)の継承ができなくなった家庭が多くなってきてしまったのです。
そもそも、永代供養というワード自体は数十年前からもありました。昔のケースで多かったのは、お寺様などで取り扱いお葬式の後の四十九日~一周忌~○○回忌と弔い上げまでのお布施などを一括でお渡しし供養をお任せするやり方が多かったように思います。お布施を全て一括でお渡しするので、場合によっては数百万円などと聞いたものです。。。
現代の永代供養のスタイルは?
様々な生活スタイルの変化や考え方の変化により、数百万円も払って永代供養するという人はほとんどいないのでは?と考えます。
逆に、低価格での永代供養スタイルが多くなってきたと思います。
数万円~数十万円と金額の幅はあると思いますが、数万円程度の価格帯のものは、遺骨を預けておしまい。いつ、どこに、どのように納骨されているかは知ることができないスタイルが多いようです。極端な話、どこかにコッソリ処分されていても知る由もない・・・なんてことも。。。
やはり、お葬式も同じくですが、安いなりの理由があるのです
永代供養墓 はまゆうの碑
「はまゆうの碑」は、浜松葬儀で運営している永代供養墓になります。
浜松葬儀では、様々な生活環境や考え方を熟慮し、価格を抑えながらも最適なスタイルで、ご供養を続ける永代供養墓を運営しております。
基本的な考え方は、納骨したらそれでお終いというのではなく、宿蘆寺さまと浜松葬儀が力を合わせて永代に渡って供養を続けます。
特徴として、納骨した故人様のお名前を石碑に彫んでおります。
「あたり前じゃないの??」とお思いの方も、いらっしゃると思いますが、実はコレ、なかなか費用が掛かる作業なのです。格安の永代供養にはオプション扱いになったり、もしくはできなかったりするのはそのためです。
また、春秋のお彼岸、お盆の年3回の合同供養会を実施しております。この合同供養会には、ご遺族の方々が参加することができます。(参加費は1,000円/人頂戴しております。)
事前にハガキで開催案内を、実施後は実施報告を行っています。
ユーチューブでも、その模様は配信しております。
ですので、やったやった詐欺は出来ないのです(笑)
お墓の清掃は、常に弊社で行っています。
と、物理的にしっかりとしたお墓で、供養もしっかりと行っている永代供養墓は他には無いと自負しております。
まとめ
はまゆうの碑は、家督は継承できないけど、先祖や家族に対してしっかりと供養をしたい。可能な限りお墓参りなどしたい。という、供養の気持ちを大切にしている方々の納骨が後を絶えません。
浜松葬儀では、そんな思いを重く受け止め期待に応える運営を行っております。
県外から納骨を希望する方もいますので、何なりとご相談ください。
浜松葬儀フリーダイヤル
0800-200-4404