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雇用保険マルチジョブホルダー制度(22.04.08掲載記事)
1.従来の雇用保険制度の適用要件。
週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用見込み。
2.新設の雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件。
65歳以上の労働者が 複数の事業所で勤務する。
その内、2つの事業所での 勤務を合計して 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること。
ただし、1つの事業所の 週所定労働時間が 5時間以上で、 20時間未満であること。
並びに
働き方改改革関連 改正労働者派遣法(19.11.20掲載記事)
働き方改革法の8法案の一つである「同一労働・同一賃金」適用は、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日に施行になります。
但し、派遣会社については、労働者派遣法の改正に伴い、施行期日が異なります。派遣会社(派遣元会社)が中小企業の場合は、派遣元会社の事務部門は、原則通り2021年4月1日が施行ですが、派遣部門は、2020 年4月1日が施行日です。
すなわち、派遣会社の派遣部門は、