1.2023年4月1日施行される改正労働基準法は、時間外労働時間(いわゆる残業時間)が月60時間を超える場合には、割増賃金率は50%増しに引き上げられます。 既に大企業の場合には、2008年の改正労働基準法で、50%増しに引き上げられておりました。今般、中小企業においても、長時間労働時間を抑制するために、従来の25%増しから50%増しに引上げられます。 なお、60時間以下の時間外労働時間は、25%増しのままです。4月1日の施行ですが、労働時間の算定は就業規則等の定めるところに
1.従来の雇用保険制度の適用要件。 週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用見込み。 2.新設の雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件。 65歳以上の労働者が 複数の事業所で勤務する。 その内、2つの事業所での 勤務を合計して 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること。 ただし、1つの事業所の 週所定労働時間が 5時間以上で、 20時間未満であること。 並びに 2つの事業所の それぞれの雇用見込がみが 31日以上であること。 3.雇用保
令和3年4月1日施行「高年齢者等の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法) 少子高齢化および人口の減少化に伴い、若年者等の労働人口が減少してまいりました。社会の経済活動を維持するため高年齢者の労働力を活用し、その能力を発揮し活躍できるよう法律の整備がはかられました。今般、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、70歳までの就業機会の確保が法定され施行されました。今回の改正は、高年齢労働者の特性を踏まえ、多様な選択肢を法整備し、事業主としてそのいずれかの措置を講じるよう努めよう
「働き方改革法案」は、2018年6月20日の参議院本会議で可決、成立し、7月6日に交付された。骨子は次のようである。 1.時間外労働(残業時間)の法律による上限時間の規制。 ①原則:月45時間迄かつ年360時間迄。(休日労働を含まない) ただし単月100時間未満迄(休日労働含む)かつ複数月(2~6ヶ月)平均80時間以下迄(休日労働含む)。 時間外労働労使協定書(36協定書)で上限時間内で時間外労働を定める。 ②臨時的特別の事情のある場合:年720時間かつ年6ヶ月迄。 ただ
働き方改革法の8法案の一つである「同一労働・同一賃金」適用は、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日に施行になります。 但し、派遣会社については、労働者派遣法の改正に伴い、施行期日が異なります。派遣会社(派遣元会社)が中小企業の場合は、派遣元会社の事務部門は、原則通り2021年4月1日が施行ですが、派遣部門は、2020 年4月1日が施行日です。 すなわち、派遣会社の派遣部門は、大企業、中小企業を問わず2020年4月1日が施行日です。 従って、労働者派遣事