残業60時間超の中小企業の割増賃金率50%増しに引上へ(23.02.28掲載記事)
1.2023年4月1日施行される改正労働基準法は、時間外労働時間(いわゆる残業時間)が月60時間を超える場合には、割増賃金率は50%増しに引き上げられます。
既に大企業の場合には、2008年の改正労働基準法で、50%増しに引き上げられておりました。今般、中小企業においても、長時間労働時間を抑制するために、従来の25%増しから50%増しに引上げられます。
なお、60時間以下の時間外労働時間は、25%増しのままです。4月1日の施行ですが、労働時間の算定は就業規則等の定めるところに