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「行政手続法」"命令等制定手続"に関する肢別問題10選

以下は、「行政手続法」"命令等制定手続"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政手続法に基づき、命令等を制定する際には、原則として、広く一般の意見を求めるために意見公募手続を実施しなければならない。ただし、命令等の内容が国民に直接影響を及ぼさない場合は、意見公募手続を省略できる。

解答:正

解説:
行政手続法第39条により、命令等の制定に際しては、原則として意見公募手続を実施する義務があります。ただし、例外として、内容が国民に直接影響を及ぼさない場合や、軽微な改正などの場合には、意見公募手続を省略することが認められています。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

命令等の制定に関して意見公募手続を行った場合、行政機関は提出された意見に対してすべて回答しなければならないが、意見を反映させる義務はない。

解答:正

解説:
行政手続法第42条では、意見公募手続を実施した場合、提出された意見を考慮する義務が規定されています。ただし、すべての意見に回答する必要はありますが、意見を具体的に反映させる義務までは負いません。この点が、意見公募手続における行政庁の裁量の範囲とされています。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政手続法において、命令等の制定手続では、意見公募手続を実施する期間は原則として30日以上でなければならない。

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