「行政手続法」"命令等制定手続"に関する肢別問題10選
以下は、「行政手続法」"命令等制定手続"に関する肢別問題とその解説です。
問題1
以下の記述について、正誤を判断しなさい。
解答:正
解説:
行政手続法第39条により、命令等の制定に際しては、原則として意見公募手続を実施する義務があります。ただし、例外として、内容が国民に直接影響を及ぼさない場合や、軽微な改正などの場合には、意見公募手続を省略することが認められています。
問題2
以下の記述について、正誤を判断しなさい。
解答:正
解説:
行政手続法第42条では、意見公募手続を実施した場合、提出された意見を考慮する義務が規定されています。ただし、すべての意見に回答する必要はありますが、意見を具体的に反映させる義務までは負いません。この点が、意見公募手続における行政庁の裁量の範囲とされています。
問題3
以下の記述について、正誤を判断しなさい。
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