見出し画像

2-(3) 石神井川上流地下調節池整備事業の費用便益分析は適切か(その3): マニュアルが指定する作業を行っていない

 これまで、「石神井川上流地下調節池整備事業の費用便益分析は適切か」と題し、Note1では「現実と乖離した氾濫図の作成」について、Note 2では「河道整備分の便益まで計上した誤った計算」について説明しました。
 今回は、東京都はマニュアルで定められた作業を行っていなかった点について説明します。

【一般に公表されているのは前回(R5.11.27開催)の委員会資料のみ】
 治水事業においても費用便益分析が実施される点、この費用便益分析は国の「治水経済調査マニュアル」にもとづいて行われる点については、筆者のNote 1でも説明したとおりです。
 石神井川上流地下調節池整備事業についても、東京都は費用便益分析を実施したと説明しています。しかし、令和5年11月27日に開催された河川専門家委員会で提示されたのは、表紙を除きわずか7ページの配布資料のみでした。
 この配布資料には、費用便益分析は「「治水経済調査マニュアル(案)」に基づき算出」と記載されていますが、実際に説明されている数字等は、以下のとおり「便益(B)1154億円、費用(C)877億円、B/C 1.31」という最終の算出結果のみでした。

出典:「河川専門家委員会(R5.11.27開催)時の配布資料」p.7より

【情報開示請求で開示された資料は5点・9枚のみ】
 令和5年11月27日開催の委員会資料だけでは、どのようにして便益(1154億円)、と費用(877億円)という数字が算出されたのか分かりません。
 このため、五十嵐都議は、「石神井川上流地下調節池についての「治水経済調査マニュアル」に基づいて費用便益分析した便益と費用の算出根拠」「上記に関する一切の資料」の開示請求をしました。その結果、東京都から開示された資料は、上のスライド資料を合わせて以下の9枚のみです。(資料は、五十嵐都議によるNoteからダウンロードが可能)

・河川の氾濫図(調節池があった場合と無かった場合の氾濫想定図):2枚
・2ケース(超過確率1/2と1/10)で検討した年被害想定額の計算書:2枚 
・便益(B)の計算書:2枚
・費用(C)の計算書:2枚
・専門家委員会のPPTスライド:1枚

 つまり、国に補助金を申請するために都が作成した資料は、その根拠資料を含めてわずか9枚の資料である可能性があるのです。さすがに巨額な事業費の50%を国に申請する資料として不十分であると考えます。

【開示された資料では検討結果は分からない】
 東京都は「治水経済調査マニュアル(案)」に基づいて事業評価を行ったと説明しています。しかし、請求により開示された資料を精査しても、どのような検討が行われたのか分かりません。例として、分からない事柄を3点挙げます。

①    マニュアルでは「氾濫ブロック分割図」を作成して堤防の決壊地点などを記入するように指示しています。都が作成した氾濫図では、65ミリ/時の降雨で広範囲な洪水が発生するとしていますが、石神井川のどの位置で堤防が決壊(または溢水)することを想定しているのか、開示された資料には示されていません。
②    マニュアルでは「資産データ」や「被害額(事業実施前・後)」は氾濫ブロック毎にとりまとめることになっています。都による事業評価では、事業を実施しない場合には1044億円の被害が、事業を実施した場合には616億円の被害が発生すると想定されています。氾濫ブロック別の計上が行われていないため、これらの被害額について河川沿いのどの位置でいくらの額が計上されているのか、開示資料では全く分かりません。
③    マニュアルでは流下能力図を作成し、最大流下能力、無害流量、決壊地点(決壊敷高(破堤敷高)流下能力)、距離標等をまとめることになっています。東京都は、「護岸整備が完了していないエリアがあるため無害流量は40ミリ/時である」と説明しています。開示資料では、無害流量を超える規模の降雨時に、河川のどの位置で溢水が想定されるのか分かりません。

 このように、石神井川上流地下調節池整備事業については、事業評価に必要な一連の分析過程が全く分からない状態となっています。
 参考までに、開示された資料の中だけでも既に以下のような大きな問題が見つかっています。
【問題1】現実と乖離した氾濫図の作成(Note 1で説明)
【問題2】河道整備分の便益まで計上した誤った計算(Note2で説明)

【国のマニュアルでは公表するように指示】
 国のマニュアルでは「費用便益分析に用いたデータおよび計算手法は原則として公表するものとする」として、マニュアルの巻末にその様式を示しています。
 ここでは、東京都が開示した資料に含まれていない「氾濫ブロック分割図」と「流下能力図」を例として以下に示します。

氾濫ブロック分割図          
出典:「治水経済調査マニュアル(案)」p.82
流下能力図          
出典:「治水経済調査マニュアル(案)」p.89


【マニュアルで示された一連の作業を行っていない】
 東京都は「治水経済調査マニュアル(案)」に基づいて事業評価を行ったと説明しています。しかし、その分析資料の多くは未だ開示されていません。上で説明したように「上記(費用便益分析の算出根拠)に関する一切の資料」が開示請求されたのですから、9枚以外の検討資料は存在していない可能性もあります。このように、納税者である都民・市民には、マニュアルが公表を指示する「費用便益分析に用いたデータ及び計算手法」の内容はもちろん、これらの分析資料が存在しているのかさえ分からない状態が続いています。
 今後は、現在のような状況を大きく改め、他の治水事業についても国のマニュアルに従って分析結果を公表することが求められていることは明らかです。

※ 東京都と打ち合わせを行った専門家の情報によると、東京都はマニュアルで指示されている上記①②③の作業は行っていないとのことです。
 このためマニュアルに指定された様式も公開されていないことが分かりました。

(参考文献)
Note 1: 石神井川上流地下調節池整備事業の費用便益分析は適切か(その1):現実と乖離した氾濫図の作成
Note 2: 石神井川上流地下調節池整備事業の費用便益分析は適切か(その2):河道整備分の便益まで計上した誤った計算


※ 筆者は、正確で中立的・論理的な議論を望んでいます。
このため、もし上記の執筆に誤りなどがあった場合には、是非、筆者(2024naturegreen@gmail.com)までご連絡下さい。訂正すべき箇所は、訂正するなどの対応に努めたいと考えています。

また、他の拙稿も読んでいただければ幸いです。以下からリンク可能です。
目次(「石神井川上流地下調節池整備計画」について)
7.「石神井川上流地下調節池整備事業」の残された論点:流域の浸水被害の低減に向けて



いいなと思ったら応援しよう!