後見活動で他県に行くこともあります
基本的に成年後見人は、
「交代について直接定めた条文はなく、後見人の辞任及び選任による必要がある」と言われています。
また、辞任については、
「後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。」(民法844条・辞任)とされてます。
参考資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000826769.pdf
上記正当な自由については、「後見人等が遠方に転居するなどして業務を続けることが困難になった場合」も含まれるのですが、
「遠方」についても裁判所の判断によります。
私は担当している方の転居もあり、電車・車で90分くらいかかる他県にも行ってます。
宿泊を伴うくらい遠くなった場合は、裁判所に相談しようかなと思ってます。
後見業務ついでに買い物なども入れるので、定期的な息抜きの時間と位置付けていますが、90分くらいかかる方が複数出てくると、基本土日しか動けない私は厳しいなと思っています。
以前に「もう新規で後見受任は受けない」と決めたと書きましたが、その気持ちに変わりはありません。
責任が伴う業務なので、個人で受任する場合は特に時間の捻出がとても大切です。
本日は以上です。
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