【感染症対策基本法第4条違反】マスク未着用の理由で入店拒否をされたサウナ。
こちらは、今までに
マスク未着用が理由で、入店拒否をされたサウナです。
■SPA&HOTEL和(東京都大田区)
拒否日:2021年10月17日 22時頃
■神馬の湯(三重県桑名市)
拒否日:2021年7月11日 18時頃
マスクを着用しないと入店拒否をされる。
これ、当たり前だと思いますか?
でも実はこれ、
感染症対策基本法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第4条に違反している行為です。
(他にも、飲食店など断られるところもあるかと思いますが、個人的には断られたことがないので、断られたことがあるサウナを書いています)
コミュニケーションが取れない。会話が成立しない
某店でのやりとり。
何を言っても、「ルールですから」
何を聴いても、「ルールですから」
マスクをしないんじゃなくて、できないんだと言っても
「ルールですから」
なるほど。ルールですね。
で、50円のマスクを買って、受付の時にすれば入っていいと言います。
サウナの中でもしないといけないんですか?と聞けば、
外してもいいという。
館内でも外してもいいと。
いやいや、じゃあ何のためのマスクなんですか(笑)
ただの通行手形ですか?感染症対策のため?
もはや、笑けてきました。
なんなんですか、そのルール。何の意味があるんですか?と聴けば、
「ルールですから」
全く会話にならないので、あきらめました。
こんなお店にお金払いたくないですからね。
別のお店でのやりとり。
まず、定番の「マスクをしないと入れません」と言われます。
健康上の理由で、マスクができません。
タオルで口を覆う形じゃダメですか?と聞けば、
タオルじゃダメと言われます。
なんでタオルじゃダメなんですか?と質問すると、
他のお客様が不快に思われるからだと。
(感染症対策じゃなくなってますやん)
そもそもマスクは何のためにするんですか?と聞けば、
コロナの状況であるからと。
マスクには感染症予防効果がないってご存知ですか?と聞けば、
それは知りませんと。
いやいや、効果があるかないかもわからないものをさせるんですか?つけると体調を崩すと言ってる人に?と聞けば、
私どもと致しましては、
マスク着用されない方はお断りさせていただいております。と。
そもそも、マスク着用はお願いですよね?
お願いは分かるんですが、マスクをすると体調が悪くなるからできないと言ってます。それなのにしないと入れないというのは、強要ですよね?お願いは聞きたいんですが、聞けないんです、私は。
私どもとしましては、、ゴニョゴニョ。
これ、暴行罪、強要罪、人権の侵害になりますよ。ご存知ですか?
私どもとしましては、、ゴニョゴニョ。
行政の指示に従い、、ゴニョゴニョ。
今日、こちらに入るのを楽しみにしてきたんですよ。
私どもとしましては、、ゴニョゴニョ。
いつまでこんなの続けるんですか?
ワクチンが普及して、3年後くらいには日常に戻るといいんですが、、
ゴニョゴニョ。
おいおい、マジかよ。。
やっぱり、話にならないので、あきらめました。
こんなお店にお金払いたくないですからね。
お店には客を選ぶ権利があり、客には店を選ぶ権利がある。
上記のやりとりでは、お店側からしたら、私はただの迷惑客なんでしょう。
一般に考えて、お店には客を選ぶ権利がありますし、
私自身も、もし同じような立場で、
著しく迷惑をかけるような客がきたなら、退出を願い出るでしょう。
仮に、私がずっと何かを言い張っていたら、
営業妨害という扱いにになるんでしょう。
他人の敷地入って、あーだこーだ言ってるわけだから。
お店側にも断る権利はあるし、こちらにも店を選ぶ権利がある。
そりゃそうですよね。
でもね、会話すら成り立たないのは、人としてみられていないというか、
悲しい気持ちになりましたよ。人権が侵害されている気がしました。
で、ハッキリ言いまして、マスクの未着用による入店拒否は、
感染症対策基本法第4条違反であり、明らかな人権侵害の違法行為です。
マスク未着用の入店拒否は、感染症対策基本法4条に違反する。
マスク未着用の入店拒否は、感染症対策基本法4条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に違反します。
感染症対策基本法第4条、
(国民の責務)
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
ここの「感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努める」というところです。
「感染症に関する正しい知識」を持ち、
「その予防に必要な注意を払うように」努める。
そういう前提で考えると、
マスク着用は感染症予防に対して正しい知識ですか?
という話になるんです。
マスクに感染症予防に効果がないことは明らかですし、
マスクに感染症予防に効果があるとはっきりと言えるような論文もありません。
こちらは、2019年(コロナ騒ぎが起こる前)の記事ですが、
インフルエンザすら防げない、世界保健機関(WHO)発行の感染予防マニュアルには「マスクによる上気道感染の予防効果にははっきりとしたエビデンスがない」と書いてあります。
で、予防効果がないというエビデンスがある以上、
正しい感染症対策とは言いきれません。
「感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努める」
その知識を調べる努力を怠っているとも言えます。
で、なおかつ、
「人権が損なわれることがないようにしなければならない」
とありますので、
その努力を怠っている結果、
人権を明確に侵害していると言えます。
詳しくは、こちらの方の記事がとても参考になります。
簡潔に言って、マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条に違反している違法行為であり、さらにその理由が人権侵害だからなので、基本的人権の尊重にも合致しません。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
繰り返しますが、
マスクの未着用による入店拒否は、感染症対策基本法第4条違反であり、
明らかな人権侵害の違法行為です。
違法行為を繰り返されているわけですから、
どうか早めに改めていただきますよう、願っております。
訴訟問題になったら、大変ですからね。
こちらもどうぞ。
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