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回収手続き

■回収手続

融資先から契約に沿って貸出金が返済されている場合は問題ないものの、倒産等により契約に沿って返済されない場合、金融機関は回収を図る必要がある。

□倒産

一般に倒産とは、返済すべき借入金等の債務が払えなくなり、企業活動の続行が不可能になった状態のこと。
倒産には、大きく分けて次の3つの種類がある。

1.銀行取引停止処分

企業が資金不足や取引なしなどの理由で、6か月間以内に2回の 不渡(1号不渡・2号不渡)を出した場合、2年間にわたって金融機関からの借入れができなくなる。事実上の倒産にあたる。

2.法的整理

会社更生法や民事再生法等の法的整理に入った場合の倒産のこと。

3.私的整理

法的整理手続を取らず、債務者(倒産企業)が債権者(金融機関等)との話し合いで整理を進める倒産のこと。

【参考書籍】

「融資業務超入門第2版」https://a.r10.to/hkBgaq 

「融資業務180基礎知識第3版」https://a.r10.to/hDDin9 

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